お知らせ
令和8年8月13日からの大雨により被災されたお客さまに対するガス・電気料金の特別措置について
2026年8月19日
東京ガス株式会社
令和8年8月13日からの大雨により被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
このたび、同大雨により被災された地域に災害救助法が適用されました。これに伴い、当社は、災害救助法が適用された地域において被災されたお客さまからお申し出を受けた場合に、下記のとおり、ガス・電気料金の特別措置を講ずることといたします。
記
1.特別措置の内容
■ガス料金
(1)支払期限日の延長
2026年7月分※1、8月分、9月分および10月分の支払期限※2を1か月間延長いたします。
(2)不使用月の基本料金の免除
災害発生日の属する料金算定期間の翌料金算定期間から6か月間※3において、被災日から継続して全くガスをご使用されていない場合、当該ガス不使用月の基本料金を申し受けません。
■電気料金
(1)支払期限日の延長
2026年7月分※1、8月分、9月分および10月分の支払期限※2を1か月間延長いたします。
(2)不使用日に応じた基本料金の割引
災害発生日の属する月から6か月後の月末までの電気料金において、被災日から継続して全く電気をご使用されていない場合、当該電気不使用日の属する月の基本料金※4を1日当たり4%割引いたします。
-
※1支払期限日が災害救助法適用日以降のものに限ります。
-
※2支払義務発生日(ガス(東京地区等/群馬地区)は検針日、ガス(越谷・春日部地区/蓮田南地区/取手・我孫子地区/真岡地区)および電気は請求日)の翌日から起算して30日目。当社のガスと電気をセットでご使用のお客さまの電気料金は、ガスの検針日の翌日から起算して30日目。なお、支払期限日を経過しても支払われない場合は、支払期限日の翌日から支払日までの期間に応じて延滞利息(1日あたり0.0274%)を申し受けます。
-
※3検針日によって、9月から2月検針分までのケースと、10月から3月検針分までのケースが発生します。
-
※4基本料金を対象とした割引であるため、基本料金の100%が割引の上限となります。
2.適用対象
災害救助法の適用地域※5にて、当社とガス・電気契約の両方もしくはそのいずれかの契約を締結しているお客さま
-
※5災害救助法の適用地域
本お知らせ公開時点の適用地域は、こちらを参照ください。
災害救助法の最新の適用状況は、内閣府のWebサイト「災害救助法の適用状況 : 防災情報のページ - 内閣府 (bousai.go.jp)」を参照ください。
3.特別措置の申込方法
特別措置の適用を希望される場合は、2027年1月31日までに当社お客さまセンターへご連絡ください。電気料金の特別措置のお申込には、各自治体から発行される罹災証明書等※6のご提出が必要となります。
なお、すでにお支払い済みの電気料金のご返金、およびお申し出の受付期間を過ぎた場合の特別措置の適用はお受けできかねますので、予めご了承ください。
-
※6「被災証明書」、「罹災届出証明」、「被災届出証明」等でのお申込みも可能です。
■東京ガスお客さまセンター(総合)
| 電話 | 0570-002211(ナビダイヤル) 03-3344-9100(IP電話・海外からのご利用など) |
|---|---|
| 受付時間 | 月曜日~土曜日9:00~19:00 日曜日・祝日9:00~17:00 |
以上