お知らせ
令和6年台風第10号により被災されたお客さまに対するガス・電気料金の特別措置について
2024年9月17日
東京ガス株式会社
令和6年台風第10号により被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
このたび、同台風により被災された地域に災害救助法が適用されました。これに伴い、当社は、災害救助法が適用された地域において被災されたお客さまからお申し出を受けた場合に、下記のとおり、ガス・電気料金の特別措置を講ずることといたします。
記
1. 特別措置の内容
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(1)支払期限日の延長
2024年7月分※1、8月分、9月分および10月分の支払期限※2を1か月間延長いたします。
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※1支払期限日が災害救助法適用日以降のものに限ります。
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※2料金義務発生日(ガスは検針日、電気は請求日)の翌日から起算して30日目。当社のガスと電気をセットでご使用のお客さまの電気料金は、ガスの検針日の翌日から起算して30日目。なお、支払期限日を経過しても支払われない場合は、支払期限日の翌日から支払日までの期間に応じて延滞利息(1日あたり0.0274%)を申し受けます。
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(2)不使用月の基本料金の免除
災害救助法適用日の属する料金算定期間の翌料金算定期間から6か月間※3において、被災が原因でガス・電気を継続して使用されなかった場合については、ガス・電気料金の基本料金を申し受けません。
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※3検針日によって、9月から2025年2月検針分までのケースと、10月から2025年3月検針分までのケースが発生します。
2. 適用対象
災害救助法の適用地域※4にて、当社とガス・電気契約の両方またはいずれかを締結しているお客さま
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※4災害救助法の適用地域は、内閣府による「災害救助法の適用都道府県」に準じて更新されます。最新情報は、「災害救助法の適用状況:防災情報のページ - 内閣府(bousai.go.jp)」を参照ください。
3. 特別措置の申込方法
特別措置の適用を希望される場合は、10月31日までに当社お客さまセンターへご連絡ください。
なお、すでにお支払い済みのガス・電気料金のご返金および、お申し出の受付期間を過ぎたガス・電気料金の支払期限の延長はお受けできかねますので、予めご了承ください。
東京ガスお客さまセンター(総合)
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【電話】0570-002211(ナビダイヤル)
03-3344-9100(IP電話・海外からのご利用など) -
【受付時間】月曜日~土曜日 9:00~19:00
日曜日・祝日 9:00~17:00
以上