お知らせ
令和6年能登半島地震により被災されたお客さまに対する電気料金の特別措置について
2024年2月15日
東京ガス株式会社
令和6年能登半島地震により被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
このたび、同地震により被災された地域に災害救助法が適用されました。これに伴い、当社は、災害救助法が適用された地域およびその隣接する地域において被災されたお客さまからお申し出を受けた場合に、下記のとおり、電気料金の特別措置を講ずることといたします。
記
1. 特別措置の内容
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(1)2023年12月分(支払期限日が災害救助法適用日以降のもの)、2024年1月分、2月分および3月分の電気料金の支払期限※1を1か月間延長いたします。
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※1当社のガスと電気をセットでご使用のお客さまは、ガスの検針日の翌日から起算して30日目。
当社の電気を単独でご使用のお客さまは、請求日から起算して30日目。なお、支払期限日を経過しても支払われない場合は、支払期限日の翌日から支払日までの期間に応じて延滞利息(1日あたり0.0274%)を申し受けます。
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(2)災害救助法適用日の属する料金算定期間の翌料金算定期間から6か月間※2において、被災が原因で電気を継続して使用されなかった場合については、電気料金の基本料金を申し受けません。
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※2検針日によって、1月から6月までのケースと2月から7月までのケースが発生します。
2. 適用対象
以下(1)(2)に定める地域において被災された方のうち、災害救助法の適用日時点で当社と電気契約を締結しているお客さま
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(1)
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(2)災害救助法の適用地域に隣接し、特別措置を適用する地域
都道府県 | 市区町村 |
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群馬県 | 利根郡みなかみ町 |
3. 特別措置の申込方法
特別措置の適用を希望される場合は、2024年3月末までに当社お客さまセンターへご連絡ください。
東京ガスお客さまセンター(総合)
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【電話】0570-002211(ナビダイヤル)
03-3344-9100(IP電話・海外からのご利用など) -
【受付時間】月曜日~土曜日 9:00~19:00
日曜日・祝日 9:00~17:00
以上