プレスリリース

消費税法および地方税法の改正に伴う、最終保障供給約款の改定について

2019年8月29日
東京ガス株式会社
広報部

東京ガス株式会社(社長:内田 高史、以下「東京ガス」)は、一般ガス導管事業者として、消費税法および地方税法の改正※1に伴い、新たな消費税率を反映させていただくことを主な内容とする群馬地区・群馬南地区及び四街道12A地区の最終保障供給約款の変更を、8月16日付けで、経済産業大臣に届け出いたしました。

今回の料金改定は、本年10月1日から消費税率が8%から10%へ変更されることを受けて、10月以降のお客さまのガス料金等に新たな消費税率を反映させていただくものです。
本改定による標準家庭における影響額※2は、群馬地区では月額114円、群馬南地区では月額105円、四街道12A地区においては月額109円となります。
なお、本年9月30日以前から継続して供給し、本年10月1日から10月31日までに支払義務が初めて発生するものについては、消費税率を8%とし、変更前の約款に定める料金表により算定いたします。

東京ガスグループは、今後とも「エネルギーフロンティア企業グループ」として、「快適な暮らしづくり」と「環境に優しい都市づくり」に貢献してまいります。

【参考1】消費税率変更に伴う標準家庭における1か月あたり影響額(原料費調整前)

  現行税率8% 新税率10% 影響額
群馬地区(36m3、45MJ) 6,183円 6,297円 114円
群馬南地区(34m3、45MJ) 5,695円 5,800円 105円
四街道12A地区(35m3、41MJ) 5,872円 5,981円 109円

【参考2】消費税率変更に伴う標準家庭における1か月あたり影響額(原料費調整後)

  現行税率8% 新税率10% 影響額
群馬地区(36m3、45MJ) 6,121円 6,234円 113円
群馬南地区(34m3、45MJ) 5,636円 5,740円 104円
  • 2019年5月~2019年7月の平均原料価格に基づき算定した、2019年10月適用分の調整単位料金により算定。
  • 四街道12A地区には原料費調整制度は導入されていません。

【参考3】消費税率の取扱いについて

※1 「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」および「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律」による消費税法および地方税法の改正

※2 原料費調整を行う前の基準単位料金、および、ご家庭1件あたりの平均的な月間使用量(2012年度~2016年度の5ヵ年平均)に基づき算定しています。なお、平均的な月間使用量は、群馬地区では36m3(45MJ)、群馬南地区では34m3(45MJ)および四街道12A地区では35m3(41MJ)です。

以上

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