お知らせ

「電気・ガス価格激変緩和対策事業」への参画に伴う最終保障供給特例承認について

2022年12月16日
東京ガスネットワーク株式会社

 東京ガスネットワーク株式会社は、「電気・ガス価格激変緩和対策事業」*1への参画にあたり、最終保障供給約款以外の供給条件を適用するため、ガス事業法第51条第2項の規定に基づき経済産業大臣に特例承認の申請を実施し、本日、承認を受けました。

申請内容

料金その他の供給条件の内容並びに実施期日及び実施期間

  1. 料金算定期間の末日が令和5年2月1日から9月30日に属する料金算定期間においては、基準単位料金又は28規定*2により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金から、1立方メートル当たり30.00円(税込)を引き下げたものを、基準単位料金又は調整単位料金とする。
  2. 料金算定期間の末日が令和5年10月1日から10月31日に属する料金算定期間においては、基準単位料金又は28規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金から、1立方メートル当たり15.00円(税込)を引き下げたものを、基準単位料金又は調整単位料金とする。
  3. その他の事項については、最終保障供給約款によるものとする。

※発電事業の用に供するガスの供給条件については、最終保障供給約款によるものとします。

*1:2022年10月28日に政府が決定した「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」に盛り込まれたエネルギー価格高騰対策です。2023年度前半にかけて、毎月の請求書に直接反映する形で料金の値引きを行い、電気・都市ガス料金の上昇によって影響を受ける家計や価格転嫁の困難な企業の負担を直接的に軽減します。詳細はこちらをご確認ください。

*2:最終保障供給約款「28.単位料金の調整」

以上

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