プレスリリース

2022年 新型コロナウイルス感染拡大に伴う託送供給料金の特別措置の追加対応について

2022年5月30日
(新型コロナウイルス関連料金特別措置リリース第27報)
東京ガスネットワーク株式会社

新型コロナウイルス感染症により亡くなられた皆さまのご冥福をお祈り申し上げるとともに、感染された皆さまや生活に影響を受けられている皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
東京ガスネットワーク株式会社は、新型コロナウイルス感染拡大に伴い託送供給料金の特別措置について公表*1しておりますが、現下の社会情勢を踏まえ、以下のとおり、追加対応を実施いたします。
なお、今回の対応にあたり、5月23日、経済産業大臣に「託送供給約款以外の供給条件」の実施を申請し、本日、認可を受けました。

*1 過去のプレスリリースについては、当社ホームぺージおよび東京ガスホームページの「重要なお知らせ」をご覧ください。

1. 適用対象(変更なし)

ガス小売事業者と契約しており、新型コロナウイルス感染の影響により緊急小口資金・総合支援資金*2の貸付がされているお客さま、および休業・失業等により一時的にガス料金の支払いが困難であるお客さまに対して当社供給区域にてガスの供給を行う託送供給依頼者

*2 緊急小口資金・総合支援資金については、厚生労働省「生活福祉資金貸付制度」をご確認下さい。

2. 特別措置の内容 *太字は前回公表(2022/4/27)からの追加事項

託送供給依頼者への対応

  • 2020年2月*3から2022年1月検針分の託送供給料金の支払期限を5か月間延長
  • 2022年2月検針分の託送供給料金の支払期限を5か月間延長(従来4か月間延長)
  • 2022年3月検針分の託送供給料金の支払期限を4か月間延長(従来3か月間延長)
  • 2022年4月検針分の託送供給料金の支払期限を3か月間延長(従来2か月間延長)
  • 2022年5月検針分の託送供給料金の支払期限を2か月間延長(従来1か月間延長)
  • 2022年6月検針分の託送供給料金の支払期限を1か月間延長

なお、支払期限日の延長は、最大5か月としており、支払期限日経過後にお支払いいただく際には、弊社の小売託送供給約款に基づき延滞利息を申し受けます。

*3 支払期限日が緊急小口資金・総合支援資金の受付開始日(2020年3月25日)以降のものに限ります。

3. 特別措置の申込方法

特別措置を希望する託送供給依頼者は、当社託送受付センターまでご連絡ください。

ページトップへ