簡易内管施工店さま向け
新たに簡易内管施工登録店への登録を希望される方
簡易内管施工登録店制度とは
簡易内管施工登録店制度とは、下表のような「簡易なガス内管工事(簡易内管施工登録店の施工範囲)」について、日本ガス協会が定める簡易内管施工士資格を保有する者を常傭する設備工事店様等がガス導管事業者へ工事店登録されることにより、そのガス導管事業者の管轄するエリア内で「簡易なガス内管工事」を施工できる制度です。
東京ガスネットワーク(株)の簡易内管施工登録店をご希望する場合は、東京ガスネットワーク(株)へ登録申請を行っください。
なお、工事施工者は、日本ガス協会が定める『簡易内管施工士資格』を保有し、東京ガスネットワーク(株)に『認定施工者として登録した方のみ』が可能となります。簡易内管施工登録店の従業員が誰でも施工できるわけではありませんのでご注意願います。
簡易なガス内管工事(簡易内管施工登録店の施工範囲)
項目 | 内容 |
---|---|
圧力 | 託送供給約款で定める最高使用圧力以下(2.5KPa) |
対象建物 | 当社が維持及び運用する導管の既設需要家で一般業務用建物、一般集合住宅、一般(戸建)住宅(地下街、超高層、高層建物等は除く) |
工事範囲 | 使用最大流量16m3/h以下(16号以下)のマイコンメーターより下流側の露出部分の工事 (隠ぺい部分の施工は不可) |
工事種別 | ①フレキ管による「ガス栓の増設」および「ガス栓・配管の位置替」の工事 ②ガス栓の増設・位置替え工事(継手のみ使用) ③ガス栓取替工事 ④ガス可とう管接続工事 ⑤ ①②③の工事に伴う露出管の撤去工事 |
簡易内管施工登録店の新規申請について
<新規登録の流れ>
<新規登録関係書類>
- 下記の「簡易内管施工登録店登録要綱」を確認:承諾のうえ、「登録店新規申請申請書 記入要領・記入例」等を参考に書類をご準備 いただき、東京ガスネットワーク(株)登録店運営センターへ郵送ください。
- ・簡易内管施工登録店登録申請について
- ・簡易内管施工登録店登録要綱
- ・登録店新規登録申請書 記入要領
- ・登録店申請・届出様式(様式1-1~4)<記入例>
- ・登録店申請・届出様式(様式1-1~4)
- ・2024年度 新規認定施工者 保安講習日程表及び概要
- ・2025年度 新規認定施工者 保安講習日程表及び概要
- ・《法人登録用》申請書類確認用チェックリスト
- ・《個人登録用》申請書類確認用チェックリスト
<書類の送付先>
〒105-0022 港区海岸1-5-20 東京ガスビル8Fシーサイド
東京ガスネットワーク株式会社 登録店運営センター