東京ガス株式会社は、2007年9月から集合住宅にお住まいのお客さま向けに、電気、給湯、上下水道、冷暖房(熱)等を供給するエネルギーサービス事業を行っております。このたび、エネルギーサービスを提供している6物件794件(内、6共用部)のお客さまに対して、電気料金、給湯料金※1、下水道料金、冷暖房(熱)料金※2のうち、いずれかの料金を過大あるいは過少に請求し、受領していたことが判明いたしました。
弊社といたしましては、このような事態が生じましたことを重く受け止めており、お客さまに大変ご迷惑をおかけしましたことを心からお詫び申し上げます。今後、同様の事態が発生しないよう再発防止に努めてまいります。
返金対象となるお客さまにはこのたびの事情をご説明のうえお詫びし、すみやかに返金手続きを進めてまいります。お客さまには手続きにあたり、ご迷惑をおかけしますことを重ねてお詫び申し上げます。
※1 |
温水ボイラー等によってお客さま宅にお湯を供給し、お客さまがご使用になった分を温水メーターで計量して算出する料金 |
※2 |
吸収式冷温水機や温水ボイラー等によってお客さま宅に冷温熱を供給し、お客さまがご使用になった分を熱量メーターで計量して算出する料金 |
記
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1. 対象の物件数とお客さま件数および誤請求額について |
(1) |
過大請求について |
① |
物件数:2物件(東京都小平市、北区) |
② |
お客さま件数:168件(内、1共用部) |
③ |
誤請求総額:1,692,199円
(共用部除く1件当たりの最大31,909円・最小31円、共用部1,148,912円) |
(2) |
過少請求について |
① |
物件数:6物件(東京都小平市、北区、杉並区、神奈川県横浜市神奈川区、磯子区、千葉県千葉市美浜区) |
② |
お客さま件数:770件(内、6共用部) |
③ |
誤請求総額:402,583円
(共用部除く1件当たりの最大6,891円・最小1円、共用部合計164,108円) |
なお、上記物件数、お客さま件数は、過大請求と過少請求の両方が発生しているお客さまを1件とした場合、誤請求したお客さまは6物件794件(内、6共用部)となります。
<内訳>
物件 |
行政区 |
料金種類 |
お客さま件数 |
発生期間 |
誤請求総額 |
1 |
小平市 |
下水道 |
82 |
2012/4~2018/10 |
過大 |
1,288,867円 |
電気 |
282 |
2013/4 |
過少 |
925円 |
2 |
北区 |
給湯 |
86 |
2012/4~2013/11 |
過大 |
403,332円 |
電気 |
68 |
2013/4 |
過少 |
220円 |
3 |
杉並区 |
電気 |
1 |
2013/8、2014/5~2015/7、2016/5 |
過少 |
163,478円 |
給湯
冷暖房 |
2014/5~2015/7 |
4 |
横浜市
神奈川区 |
給湯 |
202 |
2012/4~2013/11 |
過少 |
237,228円 |
電気 |
2013/4 |
5 |
横浜市
磯子区 |
電気 |
29 |
2013/4 |
過少 |
190円 |
6 |
千葉市
美浜区 |
電気 |
188 |
2013/4 |
過少 |
542円 |
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2. お客さまへの対応について |
過大請求したお客さまには、ダイレクトメールにてこのたびの事情をご説明しお詫びいたします。そのうえで、お客さまの状況に応じて、各エネルギー料金での相殺やお客さまご指定口座への振込等にて返金手続きを進めてまいります。現時点で、転居された1件のお客さまについて転居先を把握できていないことから、継続して転居先の確認を行い、速やかに返金できるよう対応してまいります。
なお、このたび過少請求したお客さまについては、請求は行いません。
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3. 判明した経緯と発生の原因について |
(1)判明した経緯
本年10月17日に、弊社担当者が、東京都小平市の物件におけるエネルギーサービス事業の状況を確認するために、上下水道使用量や料金を確認した際、82件のお客さまに請求している下水道料金が、契約上取り決めた金額と一致しておらず、過大に請求していたことが判明いたしました。これを受け、エネルギーサービスを行っている全ての物件について、サービス提供を開始した当初からのエネルギー料金等を確認したところ、電気料金、給湯料金、冷暖房(熱)料金のうち、いずれかの料金についてさらに1物件86件のお客さまに過大に請求し、6物件770件のお客さまに過少に請求していたことが判明いたしました。
(2)発生の原因
弊社では、お客さまにエネルギーサービスの提供を開始するにあたり、各エネルギー料金の改定や料金算定の方法等について、お客さまとの契約の中で取り決めております。本件は、弊社担当者が当該物件における各エネルギー料金算定式や料金単価を料金算定システムに登録する際に、誤った計算式や数値を登録していたことや単価改定にあたりシステムに登録できていなかったことに加え、管理者が担当者の登録状況を確認する仕組みになっていなかったため発生したものです。
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4. 再発防止について |
お客さまへのエネルギーサービスの提供開始時や各種公共料金ならびに各エネルギー料金の改定時には、契約における供給条件で定めた料金体系や算定式がシステムに正しく反映されているか、改定するべき料金単価が正しく登録されているか、を管理者が確認する業務フローに変更いたします。
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5. お客さまのお問い合わせ先 |
(1)フリーダイヤル |
0120-185-611 ※IP電話の場合 03-6735-7075 |
(2)受付開始日 |
2018年11月27日(火) |
(3)受付時間 |
2018年11月27日(火)~12月9日(日) |
月~土 午前9時から午後7時 |
日・祝 午前9時から午後5時 |
2018年12月10日(月)~2019年3月29日(金)(予定) |
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月~金 午前9時から午後5時 |
(土・日・祝・年末年始(12月29日~1月4日)除く) |