東京ガス株式会社(以下、「東京ガス」)は、1885年より、港区浜松町駅南側の土地(港区海岸1丁目14番75他7筆、以下、「当該土地」※1)を所有しておりました。1984年に、当時の都市計画に基づき、行政へ移管することを条件に、港建物株式会社(現、NREG東芝不動産株式会社、以下、「NREG東芝不動産」)等と共同で当該土地上部に歩行者道を設置し、その後の協議により、当該土地については、現在、東京ガスとNREG東芝不動産で共同所有しております。
東京ガスならびにNREG東芝不動産は、当該土地および歩行者道の移管に向けて、継続的に港区と協議してきており、その中で当該土地の汚染有無の確認が必要になったため、本年1月16日から1月24日にかけて、当該土地の地表面から深さ50cmまでの土壌調査を実施いたしました。その結果、土壌の一部で基準値を上回る特定有害物質(シアン)が検出(表1参照)されたため、5月11日に、当該調査結果に基づき土壌汚染対策法で定める区域指定の申請を行い、本日、東京都から「形質変更時要届出区域」※2の指定を受けました。
なお、当該土地の表層は植栽等で覆われており、近傍において地下水の飲用井戸はないため、周辺の生活環境への影響はないものと判断しております。
東京ガスならびにNREG東芝不動産といたしましては、今後、当該土地における掘削を伴う工事を実施する際には、土壌汚染対策法ならびに都条例に基づき、適切に対応してまいります。何卒、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
※1 |
「当該土地」 |
… |
浜松町駅南口跨線橋につながる歩行者道下部の土地。本年6月に港区と合意に至り、2025年を目途に移管する予定。 |
※2 |
「形質変更時要届出区域」 |
… |
土壌汚染対策法に定められた、土壌の汚染状態が基準に適合しない土地のうち、健康被害が生じる恐れがないため、汚染除去等の措置が不要とされる区域で、土地の形質を変更する場合において届出が必要となる区域。 |
記
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1. 土壌調査方法・結果について |
(1)調査方法
当該土地について、土壌汚染対策法に則った方法により、22物質について10mメッシュで調査ポイントを選定し、それらのポイントにおいて地表面から深さ50cmまでの土壌について、調査を行いました。
(2)調査結果
下表のとおり、シアンについて地表面から50cmまでの深さで基準値を上回る値が確認されました。
表1:調査結果
項目 |
基準値超過メッシュ数 (超過メッシュ/ 調査メッシュ数) |
最大濃度 |
基準値 |
最大濃度 倍率※3 |
土壌溶出量
〔mg/l〕 |
シアン |
3/5 (10mメッシュ) |
10.0 |
検出されないこと |
100 |
※3 最大濃度倍率は、定量限界値0.1mg/lを分母に算出
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2. 汚染発生の推定原因について |
当該土地は、東京ガスの石炭ガス工場の一画として、1885年から1915年まで使用しておりました。操業時期から100年以上経過しており、正確に原因を特定することは困難ですが、都市ガス製造工程でシアン化合物が生成されていたことから、装置の損傷による漏えい等により土壌に浸透したものと推定しております。
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3. 周辺への影響について |
当該土地の表層は植栽等で覆われており、近傍において地下水の飲用井戸はないため、周辺の生活環境への影響はないものと判断しております。
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4. 今後の工事の対応について |
このたび「形質変更時要届出区域」に指定された区域で汚染土壌の対象となった部分については、今後、掘削を伴う工事を着工する際、土壌汚染対策法ならびに都条例に基づき、下記のとおり適切に対応して参ります。
- 工事の際は、周辺に影響を及ぼさないよう拡散防止措置を行います。
- 汚染土壌を搬出する場合は、土壌汚染対策法に基づく許可を受けた処理施設で適切に処分いたします。