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重要なお知らせ
平成29年9月21日

豊洲地区用地(区域4-1B街区)における土壌調査結果と今後の対応について
東京ガス株式会社
東京ガス用地開発株式会社


東京ガス用地開発(株)(本社:東京都新宿区西新宿3-7-1,社長:土方 教久)は、豊洲地区等において土地や建物の賃貸や管理事業を行っており、2012年7月に豊洲地区土地区画整理事業により豊洲地区用地(区域4-1B街区)の換地を受け所有しております。同用地については、換地前の所有者である東京鉄鋼埠頭(株)が現在の地表面から深さ約4m以深の旧地盤について行った土壌調査において、「土壌汚染対策法」ならびに「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(以下、「都条例」)の基準値を上回る特定有害物質(砒素)が検出(表2参照)されております。同用地において、賃借した外部の開発事業者が、建物を建設するため、当該用地の地表面から約4mまでの土壌を「土壌汚染対策法」の「基準適合土」として搬出することを目的に本年7月に「認定調査※1」を実施したところ、基準値を上回る特定有害物質(砒素、フッ素、ホウ素、六価クロム)が検出(表1参照)されたことから、本年8月に東京都に報告するとともに汚染拡散防止計画を提出し、受理されております。このたび開発事業者が9月末から同用地の工事に着手するのにあたり、本日公表いたします。
なお、東京都から、近傍において地下水の飲用井戸はないとの連絡を受けており、周辺の生活環境への影響はないものと判断しております。

弊社といたしましては、今後、当該用地において掘削を伴う工事を実施する際には、「土壌汚染対策法」ならびに「都条例」に基づき、適切に対応してまいります。
何卒、ご理解のうえ、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

※1「認定調査」… 区域指定された範囲の土壌を区域外へ搬出する際、搬出土壌を「基準適合土」として認定を受けるための任意の調査。認定調査により、汚染が確認されなかった土壌は、都知事の認定を受けることで、処分の際に「基準適合土」としての取り扱いが認められる。

1. 調査に至った経緯について

区域4-1B街区は、2004年2月から4月に換地前の所有者である東京鉄鋼埠頭(株)が旧地盤(現在の地表面から深さ約4m以深)を対象に「都条例」に則った約30mメッシュによる土壌調査を行い、「砒素」について基準値を上回るデータが確認されていたため、このたび開発事業者が建物を建設するにあたり、2017年2月に、東京都に調査結果に基づき区域指定の申請を行っておりました。区域指定を受けた場合、旧地盤の上の土壌(地表面から深さ約4m未満)も汚染土壌と同等の対応が求められることから、区域指定の申請を行った範囲について、地表面から深さ約4mまでの土壌を汚染土壌の対象から除外するために、「土壌汚染対策法」に則り、開発事業者が「認定調査」を本年7月に実施いたしました。

2. 土壌調査方法・結果について

(1)調査方法について

「土壌汚染対策法」に則った方法により、東京鉄鋼埠頭(株)の調査で基準値を超える「砒素」が確認された範囲に、10mメッシュで調査ポイントを選定し、そのポイントにおいて地表面から約4mの深さまでボーリング調査を行い、特定有害物質22種類について確認しました。

(2)調査結果について

下記のとおり、「砒素」、「フッ素」、「ホウ素」、「六価クロム」について地表面から4mまでの深さで基準値を上回る値が確認されました。

表1:開発事業者の認定調査結果

項目 基準値超過メッシュ数
(超過メッシュ/
調査メッシュ数)
基準超過検体数
(超過検体数/
調査検体数)
データの最大値
(A)
基準値
(B)
最大超過倍率
(A/B)
土壌溶出量
〔mg/l〕
砒素 6/56 8/285 0.014 0.01 1.4
フッ素 7/56 7/285 1.1 0.8 1.38
ホウ素 1/56 1/285 1.4 1.0 1.4
六価
クロム
1/56 1/285 0.072 0.05 1.44

3. 汚染発生の推定原因について

当該用地は、土地区画整理事業により換地された土地であり、換地前の所有者からは特定有害物質の使用履歴はないと聞いております。また、地表面から旧地盤までは、東京都の建設発生土受入れ基準に適合した土壌で覆われていると聞いております。なお、換地後においても東京ガス用地開発(株)は、特定有害物質を使用しておりません。

4. 周辺への影響について

東京都から、近傍において地下水の飲用井戸はないとの連絡を受けており、周辺の生活環境への影響はないものと判断しております。なお、当該用地は柵で囲い立ち入りを禁止しております。

5. 今後の工事の対応について

このたびの認定調査の結果、汚染土壌の対象から除外されなかった部分については、今後、着工する掘削を伴う工事の中で、「土壌汚染対策法」ならびに「都条例」に基づき、下記のとおり適切に対応するよう開発事業者に依頼してまいります。

  • 工事の際は、周辺に影響を及ぼさないよう拡散防止を行う。
  • 汚染土壌を搬出する場合は、「土壌汚染対策法」に基づく許可を受けた処理施設で適切に処分する。

(参考)換地前の所有者による土壌調査結果について

表2:東京鉄鋼埠頭(株)の調査結果(2004年2月~4月実施)

項目 基準値超過メッシュ数
(超過メッシュ/
調査メッシュ数)
基準超過検体数
(超過検体数/
調査検体数)
データの最大値
(A)
基準値
(B)
最大超過倍率
(A/B)
土壌溶出量
〔mg/l〕
砒素 10/10
(約30mメッシュ)
20/43 0.062 0.01 6.2
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