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重要なお知らせ
平成29年7月21日

茨城県において弊社電力ご利用の一部のお客さまにおける
「原子力立地給付金」の補償について

東京ガス株式会社


東京ガス株式会社は、茨城県日立市等で弊社または弊社の取次店と「動力契約」※1(弊社電力プランの「ずっとも電気3」等)を2016年10月1日時点でご契約のお客さまの内、従前の契約が「負荷設備契約」※2であった方の一部について、交付された2016年度の「原子力立地給付金」※3が2015年度と比較し減額となっていたことと、契約前にお客さまに減額となる可能性があることを説明していなかったことが判明したことから、対象のお客さまに減額分について補償することといたしました。
弊社といたしましては、このような事態が生じましたことを重く受け止めており、お客さまに大変なご迷惑をおかけしましたことを心からお詫び申し上げます。

※1 「動力契約」…主に工場のモーター、商店の大型冷蔵庫、事務所のクーラーなどの200Vの動力機器を使用するお客さま向けのプランで、契約電力が50kW未満のお客さまが対象となります。東京電力エナジーパートナー様の場合には、「低圧電力」契約等が該当します。
※2 「負荷設備契約」…お客さまがご使用になる電気機器(契約負荷設備)の総容量に一定の係数を乗じて契約容量・契約電力を算定する方法。契約容量・契約電力の算定方法には、「負荷設備契約」「主開閉器(ブレーカー)契約」などがあります。
※3 「原子力立地給付金」…原子力発電所の関連施設のある自治体やその周辺自治体の住民や企業に対し、原子力発電への理解と協力を求めるために支給される交付金。住民へ直接給付する自治体については、国から関係する道県を通じて交付されますが、新電力事業者の場合は、関係する道県から交付手続きを請け負った事業者から家庭や企業に戸別支給しています。本給付金の交付対象は、10月1日を基準日として、電気事業者と契約をしていることが条件で、年1回交付されます。

このたびの事象は、本年3月16日に、お客さまから弊社の日立支社に当該給付金が減額されている旨のお申し出があり判明しました。弊社で調査したところ、弊社は2016年8月24日に「動力契約」のお客さまの交付金額の算定方法が変更される旨、交付手続きを請け負った事業者から通知を受領したものの、茨城県の当該給付金の対象となっている地域を担当する部所への周知を行わなかったことから、弊社ならびに弊社の取次店の「動力契約」をご契約いただく際に、当該給付金が減額になる可能性がある旨の説明をお客さまに行っていなかったことが明らかになりました。また、2016年度の当該給付金が2015年度と比べ減額となったお客さまが176件になることも判明いたしました。

弊社といたしましては、対象のお客さまにこのたびの事情を説明しお詫びするとともに、ただちに当該給付金の減額分についてお支払いした上で、2017年度については10月1日の契約内容によって給付金が算定されることから、東京電力エナジーパートナー様へのご契約の切替えも含め、当該給付金について改めて説明いたします。
対象のお客さまには、補償金の支払いなどにあたり、ご迷惑をおかけしますことを重ねてお詫び申し上げます。
今後、同様の事象が発生しないよう、再発の防止に取り組んでまいります。何卒、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

1. 対象のお客さま件数

(1)対象のお客さま

茨城県日立市、ひたちなか市、常陸太田市、鉾田市、那珂郡東海村、那珂市、東茨城郡茨城町にお住まいで、「ずっとも電気3」※4または「東部ガスでんき3」※4を2016年10月1日時点でご契約のお客さまのうち、従前の契約が「負荷設備契約」であった方の一部

※4 「ずっとも電気3」…弊社および取次店である東京ガスエネルギーの電力プラン
「東部ガスでんき3」…取次店である東部ガス様の電力プラン

(2)お客さま件数 176件

このうち23件は東京ガスエネルギーの「ずっとも電気3」をご契約のお客さま、1件は東部ガス様の「東部ガスでんき3」をご契約のお客さまです。

2. 補償額について

総額 2,205,870円
(最大補償額 91,728円、最少補償額 1,092円、平均補償額 12,533円)

3. お客さまへのお知らせ

対象のお客さまをすべて特定しているため、7月24日から順次、個別にこのたびの事情を説明の上お詫びし、以下の内容についてご案内してまいります。

※弊社の取次店のお客さまにつきましても、取次店を通じ同様のご案内をしてまいります。

(1)補償金の支払い手続きについて

お客さまご指定の口座に補償金を振り込みます。

(2)今後の電力のご契約について

弊社は、2017年度分以降は当該給付金の減額分を補償しないことから、弊社契約時のお客さまのメリット金額をご理解頂いた上で、当該給付金が減額されない方法として、東京電力エナジーパートナー様の「低圧電力」契約に切替えることを含め、お客さまへご案内をしてまいります。

4. 減額となってしまった理由

「動力契約」の給付金額は契約kW数に一定の単価を掛けて算定されますが、電力自由化により新規参入した電力事業者(既存事業者の自由料金を含む)については、契約kW数について「負荷設備契約」より小さくなることが多い「実量契約」※5に基づく契約電力を用いるよう変更されたため。

※5 「実量契約」…新規参入した電力事業者が送配電部門と送電線の利用契約を締結する際の契約電力の決定方法で、その月の料金算定期間中において、30分ごとの使用電力量の値を2倍した値の最大値の過去一年間の実績により、契約電力が決定されます。
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