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平成26年7月24日

東雲用地における土壌調査結果と今後の対応について
東京ガス株式会社


東京ガス株式会社は、「公益財団法人国際超電導産業技術センター」(以下、「ISTEC」)に貸与していた江東区東雲に所有する土地(東京都江東区東雲1-10-13)(以下、東雲用地)の返却に伴い、「土壌汚染対策法」に基づき、2013年12月から土壌調査を実施いたしました。調査の結果、「土壌汚染対策法」の基準を上回る特定有害物質(鉛、砒素、ふっ素)が検出されたため、東京都に調査結果について報告し、本日、「形質変更時要届出区域※1」の指定を受けました。

※1「形質変更時要届出区域」…土壌汚染対策法に定められた、土壌の汚染状態が基準に適合しない土地のうち、周辺で地下水の飲用利用等がなく、健康被害が生じるおそれがないため、ただちに汚染除去等の措置が不要とされる区域で、掘削等土地の形質を変更する場合において届出が必要となる区域

なお、このたびの調査で3項目において「土壌汚染対策法」の基準を上回る特定有害物質が検出されておりますが、東雲用地の地表面は建物やアスファルトで被覆されているため、地表面からの土壌の飛散による影響はなく、また、「形質変更時要届出区域」に指定されたことから、当該用地の近傍において地下水の飲用井戸はなく、周辺の生活環境への影響はないものと判断しております。

弊社といたしましては、今後、当該用地において掘削を伴う工事を実施する際には、「土壌汚染対策法」ならびに「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(以下、「都条例」)に基づき、適切に対応してまいります。
何卒、ご理解のうえ、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

1. 土壌調査方法・結果について

(1)調査方法について

「土壌汚染対策法」に則った方法により、東雲用地の地歴ならびに「ISTEC」における特定有害物質の使用状況から調査対象物質と調査ポイントを設定し、そのポイントにおいて表層部分の土壌調査を実施いたしました。具体的には、特定有害物質を使用していた範囲においては10mメッシュで調査ポイントを選定し、その他の範囲においては30mメッシュでポイントを選定し調査を行いました。(調査メッシュ数 計:10mメッシュ40地点、30mメッシュ9地点、調査対象物質:計12項目)

(2)調査結果について

調査の結果、土壌含有量1項目、土壌溶出量3項目、で「土壌汚染対策法」の基準値を上回るデータが検出されました。なお、「砒素」については、二つの30mメッシュで基準値を上回る値が確認されたため、当該メッシュについては10mメッシュで追加調査を行ったところ、2か所から基準値を上回る値が確認されております。

表1:土壌調査結果

項目 基準値超過試料数
(超過メッシュ数/調査メッシュ数)
データの最大値
(A)
基準値
(B)
最大超過倍率
(A/B)
土壌含有量
〔mg/kg〕
2/40
(10mメッシュ)
6,600 150 44
土壌溶出量
〔mg/l〕
1/40
(10mメッシュ)
0.012 0.01 1.2
ふっ素 2/40
(10mメッシュ)
0.90 0.8 1.1
砒素 2/40
(10mメッシュ)
0.025 0.01 2.5
砒素 2/9(注)
(30mメッシュ)
0.012 0.01 1.2

※なお、土壌ガス調査の結果については、対象の全ての特定有害物質について、基準値を超過したデータはなく汚染が確認されませんでした。

(注)表2参照

表2:上記の調査により、「砒素」について基準超過が確認された二つの30mメッシュを10mメッシュに分割した追加調査結果

項目 基準値超過試料数
(超過メッシュ数/調査メッシュ数)
データの最大値
(A)
基準値
(B)
最大超過倍率
(A/B)
土壌溶出量
〔mg/l〕
砒素 2/5
(10mメッシュ)
0.017 0.01 1.7

2. 調査に至った経緯について

東雲用地では、「ISTEC」が特定有害物質を使用しておりましたが、2013年10月に、当該用地の施設を廃止し、弊社に用地を返却しております。「土壌汚染対策法」では、対象となる特定有害物質を製造、使用または処理する特定施設を廃止する際に、土壌調査を義務付けていることから、弊社が土壌調査を行ったものです。

3. 汚染発生の推定原因について

東雲用地は、埋め立て用地であり、「ISTEC」に貸与する以前は、弊社の社宅用地であったため、特定有害物質の使用の履歴はありません。また、「ISTEC」では試験研究用の試薬として特定有害物質を使用しておりましたが、土壌調査によって基準値を上回った箇所は、特定有害物質を使用していない場所、または建物の基礎や地下ピットのコンクリート舗装の下であり、「ISTEC」が使用した特定有害物質が土壌に浸透した可能性は低く、汚染の発生原因は特定できておりません。

4. 周辺への影響について

東雲用地の地表面は、「ISTEC」の施設が残っていることから、建物やアスファルトで被覆されているため、地表面からの飛散による影響はありません。また、「形質変更時要届出区域」に指定されたことから、近傍において地下水の飲用井戸はなく、周辺の生活環境への影響はないものと判断しております。

5. 今後の対応について

今後、掘削を伴う工事等を行う場合は、「土壌汚染対策法」ならびに「都条例」に基づき、適切に対応してまいります。

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