東京ガス株式会社(東京都港区、社長:広瀬 道明)は、本年7月29日に、改正ガス事業法附則第18条第1項本文の規定*1に従って、同法第48条第1項本文に規定された「託送供給約款」の認可申請を経済産業大臣に行いましたが、12月7日に経済産業省から査定方針が示されたことに伴い申請内容を補正し、本日、補正後の「託送供給約款」(以下「本約款」)の認可申請を行いました。
本約款は、ガス小売事業者が、当社のガス導管設備を利用する際の料金等の供給条件を定めたものであり、当社は、2017年4月に実施されるガス小売全面自由化に向けた改正ガス事業法や国の審議会*2における議論の内容等を反映した見直しを行いました。
再申請した託送供給料金は、平均で、1m3あたり20.64円(東京地区等)となります。
なお、本年7月29日の申請において設定した「付帯契約」について、再申請においては設定いたしませんでした。
本約款については、今後、経済産業省の認可を経たうえで、2017年4月1日から実施されます。
*1: |
「電気事業法等の一部を改正する法律」(2015年6月24日制定) |
*2: |
総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会 ガスシステム改革小委員会、電力・ガス取引監視等委員会 料金審査専門会合など。 |