お知らせ

推定検針を行ったお客さまの都市ガス使用量データの取り扱いについて

2024年4月25日
東京ガスネットワーク株式会社

 このたびの都市ガス使用量のデータ提供遅延により、託送供給依頼者さまのお客さまへのガス料金請求に影響が生じる事態となったことについて、託送供給依頼者さまをはじめ、小売事業者さま、お客さま、関係の皆さまにご迷惑をおかけしましたことを改めてお詫び申し上げます。

 
 本事案への対応として、提供に遅延が生じていたデータのうち、検針自体ができていなかったお客さま分については、小売託送供給約款に基づき、都市ガス使用量を「推定※」により算定しました。推定検針を行ったお客さまの都市ガス使用量データについて、以下の通り取り扱います。

  • 現在は季節の変わり目でもあり、ガス使用量の変動が大きいことから、実際に検針ができたお客さまの使用量の減少率を踏まえ、前月(2024年3月)使用量×0.90で、4月分の使用量を推定いたしました。

1.4月分の都市ガス使用量

実際に検針ができたお客さまの使用量の減少率を踏まえ、前月(2024年3月)使用量に0.90を乗じて使用量を推定します。

 

2.5月分の都市ガス使用量

小売託送供給約款16.ガス量の算定(9)に基づき、以下の算式により、5月分の検針値から4月分の推定検針値を差し引いて算定します。
V2=M2-M1-V1

(備考)
V1=推定料金算定期間のガス量  V2=翌料金算定期間のガス量
M1=推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスメーターの指示値
M2=翌料金算定期間末日の検針におけるガスメーターの指示値

 

【2.で算定した結果がマイナスになる場合】

小売託送供給約款16.ガス量の算定(10)に基づき、以下の算式により、4月と5月の使用量を見直します。
V2=(M2-M1)×1/2 (小数点第1位以下の端数は切り上げます。)
V1=(M2-M1)-V2

(備考)
V1=推定料金算定期間のガス量  V2=翌料金算定期間のガス量
M1=推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスメーターの指示値
M2=翌料金算定期間末日の検針におけるガスメーターの指示値

以上

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