以下のとおり、小売託送供給約款(需要場所で払い出す託送供給)の変更を予定しております。
(別表第1)払い出すガスの圧力並びに払出エリア (4)①袖ケ浦・日立エリア「茨城県」欄
「日立市」を削除
この「払出エリア」は、当社が託送供給事業を行う(別表第12)「供給区域等」のうち、袖ケ浦LNG基地または日立LNG基地にてガスを受入れた場合に払出が可能な範囲を示すものであり、「受入地点から払出地点へ当社の維持及び運用する導管で接続されていること」とする託送供給引受条件を満たしていることを前提に記載しております。 この記載が、新規参入される事業者さまに対し、これらのLNG基地と接続していない導管によって現在ガスを供給している日立市のお客さまにも託送供給が可能であるかのような誤解を招き、その結果として、日立市在住のお客さまのガス小売事業者選択に混乱を生じる事案が発生したことについてお詫び申し上げるとともに、今後同様の事案の発生を防止する観点から、より分かりやすい記載に改めるものです。
託送供給約款に誤解を招く記載があり、混乱が生じたことにつきまして真摯に受け止めるとともに、ガスの小売全面自由化によって今後多くの事業者さまの新規参入が予想されることを踏まえ、より分かりやすい記載とするように努めてまいります。