東京ガス用地開発(株)(東京ガス100%出資子会社、本社:東京都港区海岸1-5-20、社長:柳沢 道夫、本年4月1日に東京ガス豊洲開発(株)から社名変更)は、豊洲地区等において土地や建物の賃貸や管理事業を行っており、2012年7月に豊洲地区土地区画整理事業により豊洲地区用地(区域4)の換地を受け所有しております。当該用地においては、換地前の用地の一部の所有者である東京鉄鋼埠頭(株)が行った土壌調査において、「土壌汚染対策法」ならびに「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(以下、「都条例」)の基準値を上回る特定有害物質(砒素)が検出(表3参照)されていたため、このたび建物を建設するにあたり、東京ガス豊洲開発(株)が2012年12月に、東京都に対して当該調査結果に基づき区域指定の申請を行い、本日、東京都から「形質変更時要届出区域※1」の指定を受けました。
また、建物の建設の際に、今回指定を受けたエリアの搬出土壌の一部を「土壌汚染対策法」の「基準適合土」として搬出するため、2012年12月から2013年2月に東京ガス豊洲開発(株)が、「認定調査※2」を実施したところ、基準値を上回る特定有害物質(砒素、鉛)が検出(表1、2参照)されており、「認定調査」の結果は区域指定後に報告できることから、本日、東京都に調査結果について報告いたしました。
なお、「土壌汚染対策法」上、飛散防止に必要とされている地表面から50cmの土壌において、汚染は確認されておらず、また「形質変更時要届出区域」に指定されたことから、近傍において地下水の飲用井戸はなく、周辺の生活環境への影響はないものと判断しております。
東京ガス用地開発(株)といたしましては、今後、当該用地において掘削を伴う工事を実施する際には、「土壌汚染対策法」ならびに「都条例」に基づき、適切に対応してまいります。
何卒、ご理解のうえ、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
※1「形質変更時要届出区域」・・・土壌汚染対策法に定められた、土壌の汚染状態が基準に適合しない土地のうち、健康被害が生じる恐れがないため、汚染除去等の措置が不要とされる区域で、土地の形質を変更する場合において届出が必要となる区域。
※2「認定調査」・・・「形質変更時要届出区域」内の土壌を区域外へ搬出する際、搬出土壌を「基準適合土」として認定を受けるための任意の調査。認定調査により、汚染が確認されなかった土壌は、都知事の認定を受けることで、処分の際に「基準適合土」としての取り扱いが認められる。