平成24年10月18日
滝野川用地における土壌調査結果と今後の対応について
東京ガス株式会社
東京ガス株式会社は、滝野川用地(東京都北区滝野川5-42)における業務車両用ガソリンスタンド建設(計画面積8.0m×5.2m)に伴い、本年7月13日に東京都環境局に「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(以下、「都条例」)に基づき「土地の利用履歴等調査報告書」を提出し、その後、当局の指導に基づき土壌調査を実施してまいりました。このたび下記のとおり、「都条例」の基準を上回る特定有害物質が一部検出されたため、本日、東京都に汚染状況の調査結果ならびに汚染拡散防止計画について報告いたしました。
なお、滝野川用地の地表面はアスファルト舗装や植栽等で被覆されているため、地表面からの飛散による影響はなく、また、地下水の汚染も検出されていないことから、周辺の生活環境への影響はないものと考えております。
弊社といたしまして、お客さまに大変なご迷惑とご心配をおかけすることになりましたことを心からお詫び申し上げます。
このたびの業務車両用ガソリンスタンド建設にあたり、掘削を伴う工事を実施する際には、「都条例」に基づき、適切に対応してまいります。
何卒、ご理解のうえ、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
記
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1.調査に至った経緯について |
東日本大震災発生直後、車両用燃料を確保することが困難となった状況を踏まえ、地震災害時等のガス漏れ対応の緊急車両やガス復旧作業用車両向けの燃料補給設備を自社で保有することが必要と判断し、このたび滝野川用地にガソリンスタンドを建設することとしておりました。
なお、同用地には1987年から2005年まで弊社業務用車両への燃料補給用のガソリンスタンドを設置していたことから、ガソリンに含まれる「ベンゼン」および「鉛」についての土壌調査を実施する旨、東京都から指導を受け、このたびの調査を実施したものです。
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2.土壌調査方法・結果について |
(1) |
調査方法について |
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「都条例」第117条に基づき、掘削を伴う工事の対象範囲の土壌調査を実施しました。最初に、対象範囲内の1地点について、表層面1箇所と、過去に地中に設置したガソリンタンクの底面と同じレベルの表層面から深さ4.5mの部分1箇所の計2箇所について調査を行いました。その結果、表層部分での基準値の超過はなかったものの、深さ4.5mの部分において「鉛」が基準値を超えたため、深さ方向の汚染状況の確認のためのボーリング調査を行うとともに地下水の汚染状況についても調査しました。 |
(2) |
調査結果について |
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このたびの調査の結果、「鉛」について土壌溶出量、土壌含有量で基準値を超えるデータが検出されましたが、地下水については検出されませんでした。なお、「ベンゼン」については土壌ガス調査の結果、検出されませんでした。 |
項目 |
データの最大値 (A) |
基準値 (B) |
最大超過倍率 (A/B) |
鉛 |
土壌溶出量(mg/L) |
0.052 |
0.01以下 |
5.2 |
土壌含有量(mg/kg) |
280 |
150以下 |
1.9 |
地下水(mg/L) |
不検出 |
0.01以下 |
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3.汚染発生の推定原因について |
滝野川用地では過去の操業において鉛を使用していないことから、明確な原因は特定できておりません。
なお、当該区画には1987年から2005年までガソリンスタンドを設置しておりましたが、取り扱っていた燃料はレギュラーガソリンのみであり、当時すでに無鉛化され鉛は含まれていなかったことを確認しております。
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4.周辺への影響について |
滝野川用地の地表面は、アスファルト舗装や植栽等で覆われており、周辺への土壌飛散による影響はなく、また、地下水の汚染も検出されていないことから、周辺の生活環境への影響はないものと考えております。
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5.当面に予定している掘削を伴う工事の対応について |
このたびの業務車両用ガソリンスタンド建設にあたり掘削を伴う工事を実施する際には、「都条例」に基づき、下記の通り適切に対応してまいります。 |
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工事の際は、周辺に影響を及ぼさないよう拡散防止を行います。 |
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汚染土壌を搬出する場合は、土壌汚染対策法の許可施設で適切に処理いたします。 |
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