弊社は、100%出資子会社である東京ガスリース株式会社から、同社が割賦販売法に基づいて行う指定信用情報機関((株)シー・アイ・シー)への個人のお客さまの契約情報の登録に際して、誤った内容の登録を行っていた事実が判明した旨の報告を受け、本日まで、事実の確認を行い、同社とともにお客さまへの説明の準備ならびに再発の防止等につきまして検討を行ってまいりました。
弊社といたしまして、お客さまに大変なご迷惑ならびにご心配をおかけすることになりましたことを心からお詫び申し上げます。
東京ガスリース株式会社は、割賦販売法に基づいて商品のクレジット販売を行った個人のお客さまの契約情報を定期的に指定信用情報機関に登録することが義務づけられております。このたびの事象は、契約情報の登録に必要となるシステムの設計時におけるプログラムミスと、その後の業務遂行における確認作業が不十分であったことから、2010年8月から2012年3月までの間に締結した契約の一部である14,546件につきまして、誤った内容の登録を行ってしまったものです。
本事象につきまして、同社は、2012年6月15日付けで関東経済産業局から割賦販売法第40条第3項の規定に基づいた書面による報告及び関係書類その他物件の提出命令を受け、本日、報告及び関係書類の提出を行うとともに、東京ガスリース株式会社のホームページに本事象の内容を含めたお客さまへのお知らせを掲載いたしました。
弊社といたしましては、東京ガスグループにおいて法令の遵守を企業活動の最も重要な事項と位置づけており、このたびの事象の発生を極めて重く受け止めております。今後、東京ガスリース株式会社と連携し、同様の事象を繰り返さないよう、再発の防止に努めてまいります。
お客さまには、大変なご迷惑ならびにご心配をおかけすることになりましたことを重ねて深くお詫び申し上げます。