東京ガス株式会社は、根岸工場(横浜市磯子区新磯子町34)における敷地内の一部の道路拡張工事計画等に伴い、本年6月24日に横浜市環境創造局に「土壌汚染有害物質使用地に係る土地形質変更届出書」(以下、「形質変更届」)を提出し、7月から「土壌汚染対策法」ならびに「横浜市生活環境の保全等に関する条例」(以下、「横浜市条例」)に基づき、土壌調査を実施いたしました。このたび調査の結果、「土壌汚染対策法」の基準を上回る特定有害物質(砒素、鉛、六価クロム、水銀)が検出されたため、当局に調査結果について報告し、本日、「形質変更時要届出区域※1」の指定を受けました。
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「形質変更時要届出区域」・・・土壌汚染対策法に定められた、土壌の汚染状態が基準に適合しない土地のうち、健康被害が生じるおそれがないため、汚染除去等の措置が不要とされる区域で、土地の形質を変更する場合において届出が必要となる区域。 |
なお、このたびの調査で4項目において「土壌汚染対策法」の基準を上回る特定有害物質が検出されておりますが、根岸工場の地表面はアスファルト舗装や植栽等で被覆されているため、地表面からの飛散による影響はなく、また横浜市環境創造局の調査結果から、当工場の近傍において地下水の飲用井戸はないとの連絡を受けており、周辺の生活環境への影響はないものと判断しております。
弊社といたしましては、今後、敷地内において掘削を伴う工事を実施するにあたり、「土壌汚染対策法」ならびに「横浜市条例」に基づき、適切に対応してまいります。
何卒、ご理解のうえ、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。