重要なお知らせ
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平成23年12月22日

根岸工場における土壌調査結果と今後の対応について
東京ガス株式会社


   東京ガス株式会社は、根岸工場(横浜市磯子区新磯子町34)における敷地内の一部の道路拡張工事計画等に伴い、本年6月24日に横浜市環境創造局に「土壌汚染有害物質使用地に係る土地形質変更届出書」(以下、「形質変更届」)を提出し、7月から「土壌汚染対策法」ならびに「横浜市生活環境の保全等に関する条例」(以下、「横浜市条例」)に基づき、土壌調査を実施いたしました。このたび調査の結果、「土壌汚染対策法」の基準を上回る特定有害物質(砒素、鉛、六価クロム、水銀)が検出されたため、当局に調査結果について報告し、本日、「形質変更時要届出区域※1」の指定を受けました。

※1 「形質変更時要届出区域」・・・土壌汚染対策法に定められた、土壌の汚染状態が基準に適合しない土地のうち、健康被害が生じるおそれがないため、汚染除去等の措置が不要とされる区域で、土地の形質を変更する場合において届出が必要となる区域。

    なお、このたびの調査で4項目において「土壌汚染対策法」の基準を上回る特定有害物質が検出されておりますが、根岸工場の地表面はアスファルト舗装や植栽等で被覆されているため、地表面からの飛散による影響はなく、また横浜市環境創造局の調査結果から、当工場の近傍において地下水の飲用井戸はないとの連絡を受けており、周辺の生活環境への影響はないものと判断しております。

   弊社といたしましては、今後、敷地内において掘削を伴う工事を実施するにあたり、「土壌汚染対策法」ならびに「横浜市条例」に基づき、適切に対応してまいります。
   何卒、ご理解のうえ、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

1.土壌調査方法・結果について

(1)調査方法について
     「土壌汚染対策法」第4条および「横浜市条例」第65条に基づき、当面に予定している掘削を伴う工事の対象範囲内の土壌調査を実施いたしました。具体的には、当工場の敷地を10mメッシュで区切り、工事対象範囲については調査ポイントを設置し、そのポイントにおいて表層から0.5mの土壌調査を実施いたしました。また表層調査分析で、基準値を超えた地点については、深さ方向のボーリング調査と地下水の汚染状況について調査を行いました。(調査メッシュ数計474地点、調査対象物質計19項目)
 
(2)調査結果について
     このたびの調査の結果、土壌溶出量4項目、土壌含有量1項目、地下水1項目で「土壌汚染対策法」の基準値を上回るデータが検出されました。なお、下記表の4項目を除いた計15項目の特定有害物質については基準値を超過したデータはありませんでした。
項目 基準値超過メッシュ数
(超過メッシュ / 調査メッシュ数)
データの最大値
(A)
基準値
(B)
最大超過倍率
(A / B)
土壌溶出量
〔mg/l〕
砒素 6/474 0.77 0.01 77.0
3/474 0.082 0.01 8.2
六価クロム 2/474 0.25 0.05 5.0
水銀 1/474 0.0025 0.0005 5.0
土壌含有量
〔mg/kg〕
3/474 890 150 5.9
地下水
〔mg/l〕
砒素 3/474 0.037 0.01 3.7

2.調査に至った経緯について

     根岸工場内に平成15年7月から平成21年5月まで、水質汚濁防止法に定められる有害物質使用特定施設である「環境分析センター」が設置されていたことから、工場敷地内で掘削を伴う工事を実施する場合は、「横浜市条例」に基づき「形質変更届」を提出し、工事を実施しております。
   また、平成22年4月に「土壌汚染対策法」が改正され、同年7月に「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン」が示されたことから、横浜市環境創造局の指導により、このたび土壌調査を実施したものです。

3.汚染発生の推定原因について

     根岸工場は、昭和34年から39年にかけて横浜市による埋め立て完了後の昭和40年8月から建設を行い、昭和41年10月に石油系の原料(ナフサ)によるガス製造工場として操業を開始しました。その後、昭和44年11月から天然ガス(LNG)を原料としてガスの製造を開始しております。
   このたびの土壌調査において、基準値の77倍を検出した砒素につきましては、その付近に昭和41年から昭和47年までの間、製造ガスの二酸化炭素を除去する設備が設置され、砒素化合物を使用しておりました。過去に設備の大きなトラブルや砒素の漏えい記録等はないものの、何らかの原因で土壌に浸透していたものと推定しております。また、その他の箇所については、近傍に砒素、鉛、六価クロム、水銀を扱う設備はなく、「土壌汚染対策法」のガイドラインで自然由来と判断される10倍以下であることから、自然由来によるものと推定しております。

4.周辺への影響について

     根岸工場の地表面は、アスファルト舗装や植栽等で覆われており、周辺への土壌飛散による影響はなく、横浜市環境創造局の調査結果によると、当工場の近傍において、周辺に地下水の飲用井戸がないとのことから、周辺の生活環境への影響はないものと判断しております。

5.当面に予定している掘削を伴う工事の対応について

     このたび「形質変更時要届出区域」に指定された区域については、平成24年1月から着工する掘削を伴う工事の中で、「土壌汚染対策法」ならびに「横浜市条例」に基づき、下記の通り適切に対応してまいります。
(1)土壌の対応
  1. 掘削を伴う工事の際は、周辺に影響を及ぼさないよう拡散防止を行います。
  2. 掘削した汚染土壌については、場外の専門処理施設で適切に処理いたします。
(2)地下水の対応
  1. 汚染が確認された範囲において、掘削を行う工事の際に発生する地下水は汚染状況を確認し、適切に処理いたします。
  2
.地下水の流向等を考慮し、年2回のモニタリングを実施し、汚染状況について確認いたします。
(3)今後の掘削を伴う工事の対応について
     今後、新たに掘削を伴う工事が発生した場合においても、「土壌汚染対策法」ならびに「横浜市条例」に基づき、適切に対応してまいります。
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