重要なお知らせ
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平成23年11月9日

「ガス料金」の誤った請求に伴う返金の対応について
東京ガス株式会社


   東京ガス株式会社は、平成14(2002)年12月5日から平成23(2011)年10月12日まで、「ガス料金」を一定の期日までにお支払いいただけないことで、一時的にガスの供給を停止し、お支払い後に再開したお客さまで、「ガス料金」を誤って算定し、請求、受領していたことから、本年10月17日に公表を行い、対象となる9,051件のお客さまにつきまして、正しい請求金額の算定作業をすすめてまいりましたが、このたび正しい請求金額が確定いたしましたので、本日、経済産業省に報告するとともに、今後、速やかに返金の手続きをすすめてまいります。

   弊社といたしましては、このような事態が生じましたことを重く受け止めており、お客さまに大変ご迷惑 をおかけしましたことを心からお詫び申し上げます。

   弊社では「ガス料金」を誤って請求したお客さまのうち、現在も東京ガスをご利用のお客さまにつきまして、ダイレクトメールを発送し、正しい請求金額ならびに返金方法についてお知らせするとともに、速やかに過大請求分の返金の手続きをとらせていただきます。なお、誤って過少に請求をしたお客さまには、改めての請求を行ないません。

   返金作業の実施にあたりお客さまには大変なご迷惑をおかけしますことを重ねてお詫び申し上げます。何卒、ご理解の上、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

1.「ガス料金」の誤った請求について

(1)誤った請求を行なっていたお客さま件数:9,051件
  (内旧東京ガス長野支社10件、旧東京ガス甲府支社10件)
  (1)返金対象となる件数:8,448件
  (2)返金対象とならない件数:603件

<内訳>

「ガス料金」の算定過程に誤りがあったものの請求に差額が発生しないお客さま 75件
過大請求となる「ガス料金」をお支払いいただいていないお客さま 430件
過少請求を行なっていたお客さま 98件
(2)誤った請求分総額
  (1)過大請求総額:1,063,114円
     (一件あたりの平均金額120円最大564円〜最小1円)
  (2)過少請求総額:4,217円
     (一件あたりの平均金額43円最大495円〜最小1円)
(3)誤った請求を行なっていた期間
  平成14(2002)年12月5日から平成23(2011)年10月12日
  (長野都市ガス(株)のお客さまは平成18(2006)年6月末、東京ガス山梨(株)のお客さまは平成21(2009)年9月末までが対象期間)

2.お客さまへのお知らせ・返金に関する手続きについて

(1)お知らせについて
     対象となるお客さまで、現在も東京ガスをご利用のお客さまにつきまして、ダイレクトメールにて正しい請求金額についてお知らせするとともに、個別にご連絡をし、速やかに過大請求分の料金の返金手続きをとらせていただきます。また対象のお客さまの中には、ご移転等に伴い、住所が特定できないお客さまもいることから、11月10日(木)の新聞各紙朝刊にこのたびの「ガス料金」の誤った請求に関するお詫びと対象のお客さまには返金の手続きをとらせていただく旨の告知広告を掲載いたします。
   また弊社のインターネットホームページ<http://www.tokyo-gas.co.jp/>にも掲載します。
(2)返金の手続きについて
 

お客さまにダイレクトメールで返金方法についてお知らせし、お客さまのご要望に沿って返金さ せていただきます。

(1)「ガス料金」との相殺
(2)お客さまご指定の口座への振込み
(3)現金書留での送金

3.お客さまのお問い合わせ先

(1)フリーダイヤル 0120-551-704
(2)受付時間 午前9時から午後7時(日・祝日・年末年始除く)
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