平成23年10月21日
「特定地下室等」を有する建物におけるガス設備点検周期の誤った運用について
東京ガス株式会社
東京ガス株式会社は、建物の地下階についてガス設備や業務用用途のガス設備等を有する建物をガス事業法に基づき、「特定地下室等*1」として管理し、ガス事業法に則り、ガス設備の漏えい点検作業を14ヵ月に1回以上の周期で実施しております。このたび、49棟の建物について、本来、地下階部分を「特定地下室等」として登録・管理するべき建物が正しく登録されておらず、一般建物と同様の40ヵ月に1回以上の漏えい点検対象として運用していたことに加えて、一部ではガス消費機器の使用に関する安全周知の周期を1年に1回行なうべきところを3年に1回の周期で誤った運用をしていたことが判明したため、経済産業省に報告し、本日、経済産業大臣から文書により、(1)同様の事象の建物の特定と当該建物の漏えい検査の結果、(2)発生の原因、(3)ガス消費機器の使用に関する安全周知の周期の調査、(4)再発防止策に関する報告を求める指示をいただきました。
今後、同様の建物の有無について継続して調査を進めるとともに誤って登録・管理を行なっていた建物のうち、前回の点検から既に14ヵ月以上を経過している、もしくは間もなく14ヵ月になる30棟のお客さまにつきまして、速やかにガス設備の漏えい点検作業を実施いたします。
「特定地下室等*1」・・・ |
ガスを使用している地下階の床面積が「1,000m2以上」で、そのうち百貨店、劇場、映画館、飲食店、ホテル、病院、福祉施設等の用途として地階で「500m2以上」を使用している建物。 |
弊社といたしましては、このような事態が生じましたことを極めて重く受け止めており、お客さまに大変ご迷惑をおかけしましたことを心からお詫び申し上げます。
このたびの事象は本年9月中旬にお客さまである東京都内の「宿泊施設」から、弊社にガス設備の法定点検作業の周期について問い合わせがあり、弊社で当該の建物のガス工事図面の精査による調査を行なったところ、弊社の「大規模点検管理システム」に「特定地下室等・超高層建物」として登録し、14ヵ月に1回以上の周期で、ガス設備の漏えい点検を実施すべきところ、40ヵ月に1回以上の漏えい点検の対象となっている「超高層建物のみ」として誤って登録されていることが判明したため、10月11日に経済産業省に報告いたしました。
他のお客さまに同様の事象が発生していないか、一部の範囲(2,121棟)で調査を行なった結果、48棟の建物に同様の事象が判明したことから、10月17日に再度、経済産業省に報告し、引き続き、可能性のある17,297棟の建物について調査を継続しております。
対象のお客さまにはガス設備の漏えい点検作業の実施にあたり、ご迷惑をお掛けすることを重ねてお詫び申し上げます。何卒、ご理解の上、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
記
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