東京ガス株式会社は、平成14(2002)年12月5日から平成23(2011)年10月12日まで、「ガス料金」を一定の期日までにお支払いいただけないことで、一時的にガスの供給を停止し、お支払い後に再開したお客さまの一部について、ガス料金を誤って算定し、請求、受領していたことが判明したため、過大にお支払いいただいた料金を返金することといたしました。
弊社といたしましては、このような事態が生じましたことを重く受け止めており、お客さまに大変ご迷惑をおかけしましたことを心からお詫び申し上げます。
弊社では、「ガス料金」を誤って請求したお客さまが全て特定されたことから、対象となるお客さまについて、速やかに事情の説明ならびにお詫びに関するダイレクトメールを発送いたします。なお、対象となるお客さまの正しい料金計算につきましては、今後、1ヵ月程度の時間を要することから、確定次第、改めて金額等を個別にご連絡し、返金の手続きをとらせていただきます。また、旧東京ガス長野支社ならびに旧東京ガス甲府支社分につきましては、平成18(2006)年7月に長野都市ガス(株)ならびに平成21(2009)年10月に東京ガス山梨(株)にそれぞれ事業承継していることから、対象となるお客さまの中には現在、長野都市ガス(株)、東京ガス山梨(株)の供給先のお客さまが一部含まれております。
返金作業の実施にあたりお客さまには大変なご迷惑をおかけしますことを重ねてお詫び申し上げます。
何卒、ご理解の上、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。