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「託送供給約款」の認可申請について

東京ガス株式会社
平成28年7月29日
広報部

 

東京ガス株式会社(東京都港区、社長:広瀬 道明)は、本日、改正ガス事業法附則第18条第1項本文の規定*1に従い、同法第48条第1項本文に規定された「託送供給約款」(以下「本約款」)の認可申請を経済産業大臣に行いました。

本約款は、ガス小売事業に参入する事業者が、当社のガス導管設備を利用する際の料金等の供給条件を定めたものです。当社は、2017年4月に実施されるガス小売全面自由化に向けた改正ガス事業法や国の審議会*2における議論の内容等を反映し、託送供給約款の改定を行いました。

主な改定内容は、以下のとおりです。

1. 新たな託送供給料金(「標準託送供給料金」)の設定

これまでは、ガスご使用量が1年間に10万m3未満のお客さま向けの託送供給料金は設定されていませんでした。2017年4月に実施されるガス小売全面自由化に伴い、新たに自由化対象となるお客さま向けに、託送供給料金を設定いたします。
また、これまでも自由化対象であったお客さま*3向けの託送供給料金についても、託送供給約款料金原価に算入する費用項目の見直し分を託送供給料金に反映いたします。

2. 割引料金(「付帯契約」)の設定

新たな託送供給料金の設定に伴い、ガス導管設備を効率的にご利用されるお客さま向けに割引料金を設定いたします。コージェネレーションシステム等をお使いの場合、標準託送供給料金から割引を行います。

今回申請した託送供給料金は、平均で、1m3あたり21.89円(東京地区等)となります。

なお、本約款については、今後、経済産業省の審査・認可を経たうえで、2017年4月1日からの実施を予定しております。

*1: 「電気事業法等の一部を改正する法律」(平成27年6月24日制定)
*2: 総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会 ガスシステム改革小委員会など。
*3: 平成29年3月31日までは、年間のガスご使用量が10万m3以上(46メガジュール換算)のお客さまが自由化対象であり、大口供給による需給契約の締結が可能となります。なお、当社では、「東京地区等」や「群馬地区他」などの45メガジュールのガスを供給する地区においては102,223m3以上、「四街道12A地区」といった38.51166メガジュールのガスを供給する地区においては119,445m3以上のお客さまが、自由化対象となります。
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