新型コロナウイルス感染拡大に伴うお客さまに対するガスならびに電気料金の特別措置の対応について
新型コロナウイルス感染症により亡くなられた皆さまのご冥福をお祈り申し上げるとともに、感染された皆さまや生活に影響を受けられている皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
当社は、生活に影響を受けられているお客さま等からお申し出を受けた場合、下記のとおり、ガスならびに電気料金の特別措置の対応を行っております。
1. 適用対象
(1)当社とガスまたは電気を契約しており、新型コロナウイルス感染の影響により緊急小口資金・総合支援資金*1の貸付がされているお客さま、および休業・失業等により一時的にガスまたは電気料金の支払いが困難であると当社が判断したお客さま
*1 緊急小口資金・総合支援資金については、厚生労働省「生活福祉資金貸付制度」をご確認下さい。
2. 特別措置の内容
(1)お客さまへの対応
①ガス料金(ガス料金と合算して請求する電気料金も含む)
- 2020年2月*2から2022年2月検針分のガス料金の支払期限*3を5か月間延長
- 2022年3月検針分のガス料金の支払期限*3を5か月間延長
- 2022年4月検針分のガス料金の支払期限*3を4か月間延長
- 2022年5月検針分のガス料金の支払期限*3を3か月間延長
- 2022年6月検針分のガス料金の支払期限*3を2か月間延長
- 2022年7月検針分のガス料金の支払期限*3を1か月間延長
②電気料金
- 2020年2月*2から2022年2月検針分の電気料金の支払期限*4を5か月間延長
- 2022年3月検針分の電気料金の支払期限*4を5か月間延長
- 2022年4月検針分の電気料金の支払期限*4を4か月間延長
- 2022年5月検針分の電気料金の支払期限*4を3か月間延長
- 2022年6月検針分の電気料金の支払期限*4を2か月間延長
- 2022年7月検針分の電気料金の支払期限*4を1か月間延長
なお、支払期限日の延長*5は、最大5か月としており、検針分によっては支払期限日を迎えるガス・電気料金が発生いたします。支払期限日経過後にお支払いいただく際には、延滞利息を申し受けます。
*2 支払期限日が緊急小口資金・総合支援資金の受付開始日(2020年3月25日)以降のものに限ります。
*3 ガス単独およびガス・電気両方をご使用のお客さまについては、ガスの検針日の翌日から起算して30日目。なお、支払期限日を経過しても支払われない場合は、支払期限日の翌日から支払日までの期間に応じて延滞利息(1日あたり0.0274%)を申し受けます。
*4 電気を単独でご使用のお客さまは、請求日から起算して30 日目。なお、支払期限日を経過しても支払われない場合は、支払期限日の翌日から支払日までの期間に応じて延滞利息(1日あたり0.0274%)を申し受けます。
*5 既に支払い期限の延長をお申込みいただいたお客さまは、自動的に変更いたします。
3. 特別措置の申込方法
お電話*6でお申し込みいただきますようお願い申し上げます。
東京ガスお客さまセンター(総合)
【電話】 0570-002211(ナビダイヤル)、03-3344-9100(IP電話・海外からのご利用など)
【受付時間】 月曜日~土曜日 9:00~19:00、日曜日・祝日 9:00~17:00
*6 インターネットでの受付は、2022年4月28日をもって終了いたしました。
2022年6月24日更新