プレスリリース

2019年台風15号により被災されたお客さまに対する電気料金の特別措置について

2019年9月20日
東京ガス株式会社
広報部

2019年台風15号により被災されました皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
このたび、同台風により被災された地域に災害救助法が適用されました。これに伴い、東京ガス株式会社は、被災されたお客さまからお申し出を受けた場合に、下記のとおり、電気料金の特別措置を講ずることといたします。

1. 適用対象

災害救助法が適用された地域および隣接する地域において被災されたお客さま

■災害救助法が適用された地域(2019年9月20日時点)

市町村 法適用日
千葉県 千葉市中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区、銚子市、館山市、木更津市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、勝浦市、市原市、鴨川市、君津市、富津市、四街道市、袖ケ浦市、八街市、印西市、富里市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、大網白里市、印旛郡酒々井町、印旛郡栄町、香取郡神崎町、香取郡多古町、香取郡東庄町、山武郡九十九里町、山武郡芝山町、山武郡横芝光町、長生郡一宮町、長生郡睦沢町、長生郡長生村、長生郡白子町、長生郡長柄町、長生郡長南町、夷隅郡大多喜町、安房郡鋸南町 9月9日

災害救助法適用地域の最新情報は、内閣府「防災情報のページ」をご確認下さい。

■災害救助法が適用された地域の隣接地域(2019年9月20日時点)

市町村
千葉県 千葉市美浜区、習志野市、柏市、八千代市、我孫子市、白井市、夷隅郡御宿町
茨城県 潮来市、稲敷市、神栖市、稲敷郡河内町、北相馬郡利根町

2. 特別措置の内容

(1)災害救助法が適用された地域および隣接地域において被災されたお客さまへの対応
①災害救助法の適用日時点で当社と電気契約を締結しているお客さま
ⅰ) 8月(支払期限日が災害救助法適用日以降のもの)、9月、10月検針分の電気料金の支払期限※1を1か月間延長いたします。
※1 当社のガスと電気をセットでご使用のお客さまは、ガスの検針日の翌日から起算して30日目。
当社の電気を単独でご使用のお客さまは、請求日から起算して30日目。なお、支払期限日を経過しても支払われない場合は、支払期限日の翌日から支払日までの期間に応じて延滞利息(1日あたり0.0274%)を申し受けます。
8月、9月、10月検針分の料金は消費税率8%を適用いたします。

ⅱ) 被災日の属する料金算定期間の翌料金算定期間から6か月間※2において、被災が原因で電気を全く使用されなかった場合については、電気料金の基本料金を申し受けません。
※2 検針日によって、9月から翌年2月までのケースと10月から翌年3月までのケースが発生します。

ⅲ) 引込線、計量器などの取付位置を変更される場合で、2020年3月末日までにお申し込みいただいたものについては、原則として初回の工事費は申し受けません。
ⅳ) 災害により電気設備が一時使用不能となった場合、2020年3月末日までの間は、復旧するまで使用できない設備に相当する基本料金は申し受けません。ただし、お客さまのご契約内容により適用対象とならない場合があります。

②災害救助法が適用された地域および隣接地域で被災されたお客さまで、被災に起因する転居等により、新たに当社と電気契約を締結するお客さま
ⅰ) 9月、10月使用開始分の電気料金の支払期限※3を1か月間延長いたします。
※3 当社のガスと電気をセットでご使用のお客さまは、ガスの検針日の翌日から起算して30日目。当社の電気を単独でご使用のお客さまは、請求日から起算して30日目。なお、支払期限日を経過しても支払われない場合は、支払期限日の翌日から支払日までの期間に応じて延滞利息(1日あたり0.0274%)を申し受けます。
9月使用開始分の料金は消費税率8%、10月使用開始分の料金は消費税率10%を適用いたします。

3. 特別措置の申し込み方法

特別措置の適用のお申込みについては、当社お客さまセンターまでご連絡ください。

■東京ガスお客さまセンター(総合)
【電話】 0570-002211(ナビダイヤル)
03-3344-9100(IP電話・海外からのご利用など)
【受付時間】 月曜日~土曜日 9:00~19:00
日曜日・祝日9:00~17:00

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