台風18号は、当社供給区域の一部のお客さま(埼玉県熊谷市)に相当の影響を与え、この地区に対して災害救助法が適用されました。つきましては、被災されたお客さまに対し、ガス料金その他について特別措置を講ずるために、本日、経済産業大臣に「供給約款以外の供給条件」の実施について認可申請し、下記のとおり同日認可されました。
記
1. |
適用対象 |
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災害救助法適用地域(埼玉県熊谷市)において被災されたお客さま |
2. |
特別措置の内容 |
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被災されたお客さまからお申し出のあった場合に以下の措置を適用します。
(1) |
被災によりガスの使用ができなくなったお客さまが、同一場所で応急的にガスを使用するために臨時のガス工事を行う場合について、平成25年11月30日までにお申し込みがあった場合、そのガス工事費は全額当社負担といたします。 |
(2) |
被災されたお客さまの平成25年8月(支払期限日が9月16日以降となるもの)、9月及び10月検針分の各ガス料金の支払い期限をそれぞれ1ヵ月間延長いたします。
(注)支払期限: |
検針日の翌日から30日目(支払期限)。ガス料金のお支払いが、支払期限日を経過しても支払われない場合は、支払い期限日の翌日から支払日までの期間に応じて延滞利息(1日あたり0.0274%)を申し受けます。 |
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(3) |
被災日(平成25年9月16日)の属する翌料金算定期間から6ヵ月間において、ガスを全く使用されなかった料金算定期間については、基本料金を申し受けいたしません。 |
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