平成23年3月11日に発生いたしました「東北地方太平洋沖地震」により、避難して継続的に救助を必要とする地域に、国は災害救助法を適用いたしました。
当社といたしましては、同地域から被災され当社の供給区域内に避難されたお客さま、ならびに3月15日に「供給約款以外の供給条件」の実施について認可を受けた茨城県日立市の当社供給区域のお客さまに対して、ガス料金の特別措置を講ずるために、本日、経済産業大臣にガス事業法第20条ただし書きに基づく「供給約款以外の供給条件」の実施について認可申請し、下記のとおり同日認可されました。
記
1.適用対象
(1) |
「東北地方太平洋沖地震」により災害救助法が適用された地域*1において被災され、当社供給区域内に避難して新たにガスをご使用されたお客さま。 |
(2) |
3月15日に「供給約款以外の供給条件」の実施について認可を受けた茨城県日立市の当社供給区域のお客さま。 |
2.特別措置の内容
お客さまからの申し出に応じて、ガス料金の支払期限*2を、最長、本年7月まで延長いたします。
(検針日の翌日から30日目となる支払期限日を、平成23年2月検針分(支払期限日が3月11日以降となるもの)は4カ月間、3月検針分は3カ月間、4月検針分は2カ月間、5月検針分は1カ月間、それぞれ延長いたします。)
支払期限延長のイメージ
*1 国が発表している下記の災害救助法適用地域(3月31日現在) |
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(多数の方が生命または身体に危害を受け、または危害を受けるおそれがあり、避難して継続的に救助が必要とされる災害救助法の適用を決定した下記の地域) |
県名 |
市区町村名 |
青森県 |
八戸市、上北郡おいらせ町 |
岩手県 |
全市町村 |
宮城県 |
全市町村 |
福島県 |
全市町村 |
茨城県 |
水戸市、日立市、土浦市、石岡市、龍ヶ崎市、下妻市、常総市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、取手市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、常陸大宮市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、小美玉市、東茨城郡茨城町、同郡大洗町、同郡城里町、那珂郡東海村、久慈郡大子町、稲敷郡阿見町、那珂市、稲敷郡美浦村、同郡河内町、筑西市、稲敷市、北相馬郡利根町 |
栃木県 |
宇都宮市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須烏山市、さくら市、那須塩原市、芳賀郡益子町、同郡茂木町、同郡市貝町、同郡芳賀町、塩谷郡高根沢町、那須郡那須町、同郡那珂川町 |
千葉県 |
千葉市美浜区、習志野市、我孫子市、浦安市、旭市、香取市、山武市、山武郡九十九里町 |
*2 支払期限 |
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検針日の翌日から30日目(支払期限)。ガス料金のお支払いが、支払期限日を経過しても支払われない場合は、支払期限日の翌日から支払日までの期間に応じて延滞利息(1日あたり0.0274%)を申し受けます。 |
以上
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