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平成21年1〜3月期の小口規制ガス料金の原料費調整における激変緩和のための
特別措置について(東京地区等・熊谷地区・鴻巣中南部地区) <認可>

東京ガス株式会社
平成20年10月31日
広報部

 

 東京ガス株式会社(社長:鳥原 光憲)は、本日、ガス事業法第20条ただし書きの規定に基づき、平成21年1〜3月期の小口規制ガス料金の原料費調整における激変緩和のための特別措置を内容とする特別供給条件の認可申請を行い、同日認可を受けました。

 当社は、先般、経済産業大臣から、ガス料金は公共料金であり、現下の経済情勢やガス料金が国民生活に与える影響等も十分踏まえた対応策が必要であり、国民生活に大きな影響を与えることが懸念される平成21年1〜3月期以降の小売規制部門の原料費調整について、安定供給に支障が及ばないよう、収入減によって経営健全性が損なわれないことを前提に、ガス料金の安定性という観点も踏まえ、消費者の視点に立った特別措置について前向きに対応するよう要請を受けました。

 当社では、本要請に従い、平成21年1〜3月期の小口規制部門のお客さまの原料費調整の平準化を図るべく特別措置を講ずることといたします。具体的には、小口規制ガス料金を対象に、平成21年1〜3月検針分の原料費調整制度による単位料金調整額について、前四半期(平成20年10〜12月検針分)からの単位料金調整額の上昇分のうち四分の一(1立方メートルあたり2.48円(税込み)に相当します)については当該期での調整を行わず、平成21年4月から平成22年3月までの1年間にわたり平準化して調整することといたしました。

 この特別措置の実施により、平成21年1〜3月検針分の標準家庭の1ヶ月のガス料金(東京地区等)は、本来、前期(平成20年10〜12月検針分)より337円(税込み)調整されるところ、84円(税込み)減額し、253円(税込み)の調整となります。

 原料価格の急激な変動やエネルギー市場での競合激化など、当社を取り巻く経営環境はますます厳しくなっておりますが、経営効率化を推進するとともに、お客さまサービスの向上と安定供給・保安の確保、地球環境問題への貢献に努め、お客さまや株主の皆様、地域社会からのご期待とご信頼にお応えしてまいります。

以上

(参考)

1. 平成21年1〜3月の単位料金調整額(東京地区等・熊谷地区・鴻巣中南部地区)とガス料金(東京地区等)

  平成20年 10〜12月
(対7〜9月)
平成21年1〜3月
措置前
(対10〜12月)
特別措置 措置後
(対10〜12月)
小口規制ガス料金 単位料金の調整額
(円/m3・税込)
8.4
(+3.53)
18.31
(+9.91)
▲2.48 15.83
(+7.43)
標準家庭*1月額
(円/月・税込)
(34m3/月)
5,684
(+120)
6,021
(+337)
▲84 5,937
(+253)
*1 標準家庭ガス料金は、ご家庭1件当たり平均使用量/月(2001年度〜2005年度の5ヶ年平均)に基づき算定しています。

2. 平成21年4月〜平成22年3月検針分に適用される調整単位料金の加算額(東京地区等・熊谷地区・鴻巣中南部地区)

適用約款 加算額(税込み)
一般ガス供給約款、家庭用選択約款*2 +0.94円/m3
家庭用以外の選択約款*3 +0.59円/m3
*2 家庭用ガス温水床暖房契約、家庭用高効率給湯器契約、家庭用コージェネレーションシステム契約、家庭用燃料電池契約、家庭用燃料電池契約〔期間限定型〕
*3 小型空調専用契約、小型空調パッケージ契約(東京地区等のみ)、空調夏期契約、空調用A契約、空調用B契約、蒸気ボイラパッケージ契約、業務用季節別契約、時間帯別A契約(東京地区等のみ)、産業用A契約、産業用B契約、コージェネレーションシステム専用契約(東京地区等のみ)、小規模コージェネレーションシステムパッケージ契約(東京地区等のみ)、輸送向け圧縮天然ガス用A契約、輸送向け圧縮天然ガス用B契約、ガス灯契約

3. 平成21年1〜3月の適用料金等

(1)供給約款料金表(東京地区等)
 (各月のご使用量に応じてA〜Fの各料金が適用されます。消費税込み)

  料金表A 料金表B 料金表C 料金表D 料金表E 料金表F
月間使用量 0〜20m3 21〜80m3 81〜200m3 201〜500m3 501〜800m3 801m3
基本料金
(円/月)
724.50 1,081.50 1,333.50 2,467.50 5,722.50 13,618.50
従量料金
(円/m3
160.66 142.81 139.66 133.99 127.48 117.61
(参考)
10〜12月
従量料金
(153.23) (135.38) (132.23) (126.56) (120.05) (110.18)
(2)標準家庭における影響
(円/月)
1ヶ月のご使用量
34m3
(45MJ/m3
平成21年1〜3月
適用料金
平成20年10〜12月
適用料金
増減
消費税込み 5,937 5,684 253
[参考] 1ヶ月に50m3お使いのご家庭における影響
(円/月)
1ヶ月のご使用量
50m3
(45MJ/m3
平成21年1〜3月
適用料金
平成20年10〜12月
適用料金
増減
消費税込み 8,222 7,850 372

4. 原料価格の変動

(円/t)
基準平均原料価格(a) 53,810
平成20年7〜9月 平均原料価格(b) 75,670
  LNG 74,700
LPG 100,060
差額(b-a) 21,860
注.LNG価格、LPG価格はともに貿易統計値。
[参考]原料費調整制度の概要
  • 為替レートや原油価格の変動等による原料価格の変動に応じて、3ヶ月毎にガス料金の従量料金単価(ガス1m3当たりの単価)を調整する制度です。
  • 「基準平均原料価格(53,810円/t)」と「平均原料価格(四半期毎のLNG、LPGの輸入価格より算定)」との差額に基づいて、原料価格の変動100円につき、ガス1m3当たり0.084円(0.080円に1.05(消費税)を乗じた値)従量料金単価が調整されます。
  • 原料価格の変動については、LNG、LPGとも貿易統計実績によります。
  • 料金の小幅かつ頻繁な調整や、大幅な変動を避けるための仕組みを設けています。 具体的には、以下のとおりです。
    • 「基準平均原料価格(53,810円/t)」と「平均原料価格」との差額が2,690円以内である時は、ガス料金の調整は行われません。
    • 「平均原料価格」が86,100円(上限値)を超えた場合には、「平均原料価格」は86,100円であるとしてガス料金の調整を行います。
  • 原料費調整制度は、群馬地区、甲府地区には適用されません。

原料費調整単価の計算

■平均原料価格の算定
LNG平均価格(貿易統計値)
74,700円/t
× 0.9604
LPG平均価格(貿易統計値)
100,060円/t
× 0.0393
+)
 
75,674.238
 
  ↓(10円未満四捨五入)  
 
75,670円/t
 

■原料価格変動額の算定
75,670円/t
- 53,810円/t =
21,860円/t
    ↓(100円未満切り捨て)
   
21,800円/t

■特別措置前の単位料金調整額(m3あたり調整額)の算定
単位料金調整額
21,800円
/ 100円 × 0.084(※)
 
18.31円
(小数点3位切り捨て)
※変動額100円につき従量料金単価を1m3当たり0.084(0.080×1.05)円調整します。

■激変緩和のための特別措置
18.31円
-
8.40円
(前期調整額)
 
9.91円
(対前期変動額)
 
9.91円
×
1/4
 
2.4775円
 
     ↓(小数第3位を切り上げ)
   
2.48円
 

■特別措置後の単位料金調整額(m3あたり調整額)の算定
単位料金調整額
18.31円
-
2.48円
(特別措置による調整額)
 
15.83円
(対基準変動額)

■標準家庭における影響

(円/月)
1ヶ月のご使用量
34m3
(45MJ/m3
平成21年1〜3月
適用料金
平成20年10〜12月
適用料金
増減
措置前(消費税込) 6,021 5,684 337
措置後(消費税込) 5,937 253
  ・小数点以下切捨て
  • 標準家庭料金の計算方法(特別措置後)
本体料金(税込) = 基本料金(1,081.50円)    
+従量料金 126.98
15.83円
)× 34m3
       
料金改定届出時の従量料金(税込) ・小数点以下切捨て
以上
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