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ガス事故の未報告について

東京ガス株式会社
平成18年8月28日

 

 このたび弊社において、ガス事業法第46条にもとづく同法施行規則第112条の定めにより経済産業省に報告すべきガス事故のうち、法令で定められた期間内に報告がなされていなかったもの1件があることが判明いたしました。

 弊社は、本年7月18日に株式会社パロマが発表したパロマ工業株式会社製瞬間湯沸器による一酸化炭素中毒事故のうち、平成6年2月に東京都武蔵野市において発生した事故(2名入院)について、ガス事業法に定める事故報告がなされていなかった疑いがもたれたことから、その内容および当時の状況等について調査をいたしました。その結果、事故報告がなされていないことが明らかとなったため、本日、関東東北産業保安監督部に対し、ガス事業法にもとづく報告を行いました。

 これに対し本日、経済産業省原子力安全・保安院長から文書により、厳重注意ならびに本件の経緯、原因、および再発防止策に関する報告を求める指示をいただきました。

 同型の瞬間湯沸器は、使用中には排気ファンが回って燃焼後の排気を屋外に排出する方式となっております。しかしながら本件事故においては、瞬間湯沸器内部の水漏れによりマイクロスイッチが腐食故障し、排気ファンが回らなくなったものです。この状態で瞬間湯沸器をご使用になると、機器の安全装置である排気あふれ検知装置が作動するまで燃焼します。このため、室内にあふれた排気により、2名の方が一酸化炭素中毒になったものと思われます。

 ガスの使用に伴って一酸化炭素中毒が発生した場合には、その旨を経済産業省に報告することとされており、未報告に至った原因については現在究明中です。もとより法令を遵守することは企業として基本的な社会的責務であり、特にガス事業法はガス事業者がよって立つ基本法規として、日頃よりその遵守を社内に徹底してきたにもかかわらず、今般このような事態が判明したことは誠に申し訳なく、関係各位に深くお詫び申し上げます。

 現在弊社は、事故を直接担当する部所とは別の部所において事後速やかにチェックする体制とするなど、同様の事態が発生しないよう万全の対応を図っておりますが、このたびの事態を厳粛に受け止め、更に一層の改善努力を重ねてまいります。何卒ご理解いただきますようお願い申しあげます。

 

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