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集中豪雨による被災者に対するガス料金その他の特別措置について 東京ガス株式会社
平成17年9月4日の集中豪雨は、当社供給区域のお客さま(東京都中野区および杉並区)に相当の影響を与え、この地区に対して災害救助法が適用されました。つきましては、被災されたお客さまに対し、ガス料金その他について特別措置を講ずるために、本日、経済産業大臣に「供給約款以外の供給条件」の実施について認可申請し、次のとおり同日認可されました。 2. 特別措置の内容 (1)被災されたお客さまの平成17年8月(支払期限日が9月4日以降となるもの)9月および10月分の各ガス料金の支払期限をそれぞれ1ヵ月間延長いたします。 (注)支払期限:検針日の翌日から30日目(支払期限日)。ガス料金のお支払いが、支払期限日を経過しても支払われない場合は、支払期限日の翌日から支払日までの期間に応じて延滞利息(1日あたり0.0274%)を申し受けます。 (2)被災日(平成17年9月4日)の属する翌料金算定期間から6ヵ月間において、被災されたお客さまがガスを全く使用されなかった料金算定期間については、基本料金を申し受けいたしません。 (3)被災によりガスの使用ができなくなったお客さまが、同一場所で応急的にガスを使用するために臨時のガス工事を行う場合について、平成17年10月31日までにお申し込みがあった場合、そのガス工事費は全額当社負担といたします。
以 上
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