業務用のお客さまに対するガス料金の誤った請求について
東京ガス株式会社
広 報 部
平成17年6月2日
東京ガス株式会社は、業務用(学校、福祉施設、商業用施設等)の一部のお客さまに、ガス料金を誤って算定し、過大に請求し受領していたことが判明したため、過大収入分を返金させていただきます。
弊社では、お客さまにガスをご使用いただく場合、お客さまのご使用になるガス機器や見込まれるガス使用量を勘案して、正確にガス使用量を計量できるガスメーターを、原則としてお客さまごとに1個設置し、ガスメーター1個あたり「一契約」として取り扱っております。そして、ガス料金については「一契約」ごとに、ご使用量に応じた基本料金ならびに従量料金を算定し、お支払いいただいております。
しかし、ご使用になる機器ならびにそのご使用の状況により、1個のガスメーターでは正確な計量ができないと判断される場合には、やむを得ず複数のガスメーターを※並列に設置(以降、「並列設置」)させていただくケースがあります。この場合、ガス料金の算定においては、「一契約」として取扱いをしております。
※ 並列設置・・・
最大流量120m3/hを超える流量を計量する場合に設置する大容量ガスメーター(回転子式ガスメーター)では、ガス消費量の小さいガス機器(ガスコンロ、ガスファンヒーター等)のみを使用した場合に、その特性上計量できないことがあります。そのため、小流量範囲も正確に計量できるより小さいガスメーター(膜式ガスメーター)を複数設置します。この場合、設置したガスメーターの下流側でガス配管は合流する形態となります。
このたびの事象は、計量上の都合からガスメーターが並列設置となっている業務用の一部のお客さまについて、弊社の事務手続きの不備から「一契約」として取り扱うための登録が行なわれず、設置されたガスメーターごとの複数の契約としたために、基本料金ならびに従量料金の算定に誤りが生じ、過大に請求したものです。
弊社といたしましては、このような事態が生じましたことを極めて重大なことと受け止めており、お客さまに多大なご迷惑をおかけし、信頼を損なう結果になりましたことを心からお詫び申し上げます。
過大にお支払いいただいたお客さまには返金の手続きに際しご迷惑をおかけすることを重ねてお詫び申し上げますとともに、今後は二度と起こらぬよう再発の防止に取り組んでまいりますので、何とぞご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
記
1.過大収入によりガス料金の返金が発生するお客さまの件数と金額
(1)誤った請求を行なった件数 :59件
(2)対象のお客さま :学校、福祉施設、商業用施設等の業務用のお客さま
(3)誤った請求の総額 :31,813,864円
(4)一件当たりの返金額 :平均 539,218円
(平成17年4月分まで) (最大3,326,377円から最小1,799円)
(5) 誤った請求を行なった期間 :
記録で確認できる平成元(1989)年3月分〜平成17(2005)年5月分まで。それ以前から現在までガスをご使用いただいている、上記のうちの4件については、ガスのご使用を開始した昭和42(1967)年10月、同年12月および昭和60(1985)年8月、同年11月から平成元(1989)年2月分までも誤って請求した期間と推定。
2.経緯
(1)平成16年2月下旬、お客さまからガス料金の請求について、確認のお問い合わせがあり、請求の内容等について調査した結果、該当のお客さまについてはガスメーターが並列設置となっているにもかかわらず、契約が「一契約」になっていないことが判明しました。類似の事例がないかどうか確認を行った結果、他にも同様の事象で過大請求となっている可能性があることが判明しました。
(2)そのため、ガスメーターの設置内容等から条件を設定して、並列設置となっている可能のあるお客さまを抽出し、実際のガスメーターの設置状況の現地確認調査を実施しまし
た。さらに、平成16年7月時点で工事が完了している全てのお客さまを対象に、抽出条件を広げることにより調査範囲を拡大し、内管工事図面での設置状況の確認調査を実施して、平成17年1月に対象となる55件のお客さまが判明しました。
(3)その後、該当するお客さまについて、ガスご使用開始日にさかのぼり、正確なガス料金を算定し、返金の準備を進めてまいりました。また、平成16年7月以降に工事が完了したお客さまについても追加して調査を実施した結果、さらに4件のお客さまが判明し、全容が明らかになりました。
3.背景と原因
(1)ガス料金の算定方法
ガス料金は検針日の翌日から次の検針日までの期間を料金算定期間として、以下のとおり算定します。なお、月々のガス料金は、月々のガスご使用量により基本料金と1m3あたりの料金単価が変動します。
【ガス料金=基本料金+従量料金(1m3あたりの単位料金×ガスご使用量)】
(2)誤った請求の内容
過大請求の内容は以下のとおりです。
<1>本来「一契約」として請求する基本料金を、複数設置されているガスメーターごとに請求したため、基本料金の過大請求が生じました。
<2>さらに、本来、設置されているガスメーターそれぞれの使用量を合算して、月ごとの総使用量を算出し、総使用量を基準とした基本料金ならびに単位料金(1m3あたり)を適用すべきところ、それぞれのガスメーターごとの使用量を基準とし、誤った区分の基本料金ならびに単位
料金(1m3あたり)を適用したため、お客さまのガス使用量によっては過大請求が生じました。
(3)誤った請求に至った原因
ガスメーターの並列設置工事完了後、「一契約」として取り扱うための社内での報告ルールの一部に不備があったことから、事務手続きの際に一部登録が行なわれず、また、登録のチェック体制も不備であったため、ガス料金を誤って算定し、請求したものです。
4.今後の対応
(1)お客さまへの対応
対象となる全てのお客さまが特定できていることから、個別に連絡をとり、お詫びを申し上げております。今後、お客さまのご都合に合わせ、弊社社員が訪問し、このたびの事情ならびに返金の手続きについて説明をさせていただきます。
(2)再発の防止策
<1>ガスメーターの並列設置時の取扱い事務手続きについて明確化し、「一契約」への登録を確実に行なうよう、関係者に対して再度周知徹底を図りました。
<2>内管工事完了報告時に、ガスメーターを並列設置したお客さまについては、正しく手続きが取られ、「一契約」として登録されているか「料金システム」で確認する手順を追加し、周知いたしました。
<3>今後「内管工事管理システム」に、並列設置のお客さまについて「一契約」として登録されたことをチェックする機能を追加し、既にチェックする機能を追加した「料金システム」とあわせて、相互に確認する方法を導入いたします。
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