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民生業務用ビル向け「TGグリーンカルテ(改正省エネ法サービス)」を開始いたしました 東京ガス株式会社 東京ガス株式会社(社長:上原 英治)は、民生業務用ビル向けの新しいエネルギーサービス事業として、エネルギー管理士(※1)の派遣や各種報告書作成の支援、さらにはお客様の省エネニーズに合わせた各種支援サービスまでの一貫した省エネルギーのワンストップサービス(名称:「TGグリーンカルテ(改正省エネ法サービス)」)を開始いたしました。 ■導入の背景と目的 昨年6月、「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」の一部が改正され、本年4月から施行されています。改正のポイントは、一定規模以上の事務所ビル・病院・ホテル等の民生業務用ビルに対して従来の工場並みに省エネルギーの取り組みを求めるものです。 具体的には、改正省エネ法施行後、新たに第一種エネルギー管理指定工場(※2)に指定される大規模民生業務用ビル等では、1.中長期計画書の作成・提出 2.エネルギー管理士の参画 3.定期報告書の作成・提出が、また従来の第二種エネルギー管理指定工場(※3)でも、定期報告書の作成・提出が義務付けられるようになります。 この改正省エネ法施行に伴う、お客さまの様々なニーズを満たし、さらには省エネニーズに合わせた支援サービスまで一貫したワンストップサービスを行うことを目的として、「TGグリーンカルテ(改正省エネ法サービス)」を開始しました。 ■「TGグリーンカルテ(改正省エネ法サービス)」とは 「TGグリーンカルテ(改正省エネ法サービス)」とは、事務所ビル・病院・ホテル等の民生業務用のお客さまに対し、上記の省エネ法改正に伴って新たに義務付けられる業務を、東京ガスがエネルギー管理士(熱・電気)の参画や中長期計画書・定期報告書(熱・電気)作成の支援、さらにはお客さまの省エネニーズに合わせた支援サービスまでをリーズナブルな価格で実施し、お客さまの省エネの取り組みを総合的にバックアップするサービスです。 本サービスによるお客さまのメリットは以下の通りです。 <お客さまのメリット> ◆エネルギー管理士が不要 新たに第一種エネルギー管理指定工場に指定される民生業務用ビルでは、中長期計画書作成の際のエネルギー管理士の参画が義務付けられますが、東京ガスのエネルギー管理士が参画するため、お客さまがエネルギー管理士を手当てする必要がなくなります。 ◆中長期計画書・定期報告書作成に当たっての東京ガスのノウハウの活用 中長期計画書・定期報告書を作成するに当たって、東京ガスが報告書作成の支援や省エネルギー提案を行いますので、お客さまはスムーズに報告書作成を行うことができます。 ◆安心のトータルサービス 省エネルギーに取り組むに当たって、東京ガスが省エネルギーに関する「豊富な実績」「最新技術」「安心のサポート体制」等に基づいたサービスを行いますので、お客さまは安心して省エネルギー計画の立案・実施を行うことができます。 東京ガスの省エネルギーに関する豊富な実績・技術としては、1.地域冷暖房センターやガス製造工場の第一種エネルギー管理指定工場(地域冷暖房センター7件、ガス製造工場3件)において、従来より、エネルギー管理士を中心とした省エネ法関連業務、省エネルギー運転・省エネルギー設備の導入を行っていること、2.高効率ガスコージェネレーション・高効率吸収冷凍機の導入・運用の実績や、省エネ診断・ESCO実績などの省エネメニューを持っていること等が挙げられます。 (※1)エネルギー管理士 省エネルギーに関する業務を行う者。国家資格であり、熱管理士と電気管理士の2種類がある。第一種エネルギー管理指定工場において、産業用工場の場合は選任が、民生業務用ビルの場合は参画が義務付けられる。 (※2)第一種エネルギー管理指定工場 ・第一種熱管理指定工場 :燃料等の使用量が原油換算で年間3,000kl以上(都市ガス13A: 2,525千m3以上)の工場・事業場 ・第一種電気管理指定工場:電気使用量が年間1,200万kWh以上の工場・事業場 (※3)第二種エネルギー管理指定工場 ・第二種熱管理指定工場 :燃料等の使用量が原油換算で年間1,500〜3,000kl(都市ガス13A:1,262〜2,525千m3)の工場・事業場 ・第二種電気管理指定工場:電気使用量が年間600〜1,200万kWhの工場・事業場 以上 【本件に関するお問い合せ先】 マスコミ関係者のお問い合わせ:東京ガス(株)広報部(TEL:03-5400-7675) その他のお問い合わせ: 都市エネルギー事業部 都市エネルギーサービス部 柳瀬、飯塚(TEL:03-5322-7736) |
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