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ガス供給支障事故の未報告について 東京ガス株式会社 このたび弊社において、ガス事業法第46条に基づく同法施行規則第112条の定めにより、関東経済産業局に報告すべき「30世帯以上の供給支障事故」のうち、法令で定められた期間内に報告がなされていなかったものが48事例あることが判明いたしました。 弊社は、平成11年9月に発生した、水道管からの漏水による供給支障に関する、平成14年4月4日の新聞報道を受けて、経済産業省原子力安全・保安院ガス安全課から、「本件はガス事業法に定められた供給支障事故報告が未提出である」旨のご指摘を受け、弊社が直ちに調査したところ、本件が未報告のままであることが判明いたしました。さらに、その時点で弊社が社内調査を行ったところ、本件を含め、同様に未報告のままとなっている供給支障事故が、平成11年度から13年度までの3年間で、48事例あることも判明いたしました。そこで弊社は、これらの事例について4月11日までに関東経済産業局に対し、ガス事業法に基づく報告を行いました。 一方弊社は、4月10日、12日に現場導管事業部に対し同局から、また16日に本社に対し経済産業省原子力安全・保安院ならびに同局から、それぞれガス事業法第47条に基づく立入検査を受けました。そして本日5月9日、関東経済産業局長から、文書による厳重注意ならびにガス事業法第46条に基づく再発防止対策を報告すべしとのご指示を受けるとともに、経済産業省原子力安全・保安院長から、文書による厳重注意をいただいた次第であります。 供給支障事故とは、ガスの供給が停止し、またはガスの供給を緊急に制限した事故のことであります。この場合弊社では、お客さまからの通報に基づき、直ちに出動し、お客さまの安全確保のために、近隣のお客さまを個別に巡回し、メーターガス栓を閉栓すると同時に、供給支障原因・箇所等の調査とガス管の修理を行い、ガスの供給を再開いたします。その際弊社は、必要に応じて、カセットコンロの貸し出しや食事の提供等をさせていただくなど、供給支障に伴うお客さまのご不便が最小限となるよう努めております。 今回、このような供給支障事故の中に前記のとおり未報告のままとなっていたものがありましたが、その原因につきましては、実質的な影響範囲が一建物である等比較的小さく、また復旧に要した時間も短かかったこと等の理由により、本社担当グループにおいて、報告しなくてもよいであろうと軽率な判断をしてしまったものであります。 もとより法令を遵守することは企業として基本的な社会的責務であり、特にガス事業法はガス事業者がよって立つ基本法規として、日頃よりその遵守を社内に徹底してきたにもかかわらず、今般このような事態に立ち至ったことは誠に申し訳なく、関係各位に深くお詫び申し上げます。 弊社はこの事態を厳粛に受け止め、社内教育の徹底を含め再発防止のための万全の措置を講ずることにより、信頼の回復を図りたいと考えております。何卒ご理解のほど宜しくお願い申しあげます。 以上 <別紙> 1.ガス事業法第46条(報告の徴収)第1項に基づく同法施行規則第112条の規定 ガスの供給に支障を及ぼした事故(「供給支障事故」という)であって、ガスの供給が停止し、又はガスの供給を緊急に制限したガスの使用者の数(「供給戸数」という)が、30以上500未満のものは所轄経済産業局長に、事故が発生した時から24時間以内可能な限り速やかに速報を、事故が発生した日から起算して30日以内に詳報を報告しなければならない。 2.ガス事故報告の推移 (事例)
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