監 査 報 告 書
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平成14年6月27日
東京瓦斯株式会社
取締役社長 上 原 英 治 殿
朝日監査法人 |
代表社員 関与社員 |
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公認会計士 山 口 俊 明 ㊞ |
代表社員 関与社員 |
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公認会計士 小 西 彦 衞 ㊞ |
関与社員 |
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公認会計士 鈴 木 清 孝 ㊞ |
当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている東京瓦斯株式会社の平成13年4月1日から平成14年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。
この監査に当たって、当監査法人は、一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し、通常実施すべき監査手続を実施した。
監査の結果、連結財務諸表について会社の採用する会計処理の原則及び手続は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し、かつ、下記事項を除き前連結会計年度と同一の基準に従って継続して適用されており、また、連結財務諸表の表示方法は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)の定めるところに準拠しているものと認められた。
記
「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」4(2)に記載のとおり、従来、連結子会社である東京ガス都市開発鰍ェ所有する新宿パークタワーの建物の減価償却の方法については定額法を採用していたが、当連結会計年度より定率法に変更した。
この変更は、親子会社間の会計処理基準を統一するために、建物の経年劣化による物理的、機能的減価への対応策として当連結会計年度において策定された「新宿パークタワー長期保全計画」により発生すると見込まれる修繕費等を考慮して当連結会計年度に行ったものであり、正当な理由に基づく変更と認められた。
この変更により、従来と同一の方法を採用した場合と比べ、当連結会計年度の売上原価は3,720百万円増加し、売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はいずれも同額減少している。また、セグメント情報に与える影響は、「事業の種類別セグメント情報」(注)4(1)に記載のとおり、建物賃貸事業に係る営業費用が同額増加し、営業利益は同額減少している。
よって、当監査法人は、上記の連結財務諸表が東京瓦斯株式会社及び連結子会社の平成14年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示しているものと認める。
会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管している。 |