以下のとおり、小売託送供給約款(需要場所で払い出す託送供給)の変更の届出をいたしました。
平成29年3月31日「小売託送供給約款の記載内容変更の予定について」にてお知らせのとおり、小売託送供給約款の払出エリア(袖ケ浦・日立エリア)の記載が、新規参入される事業者さまに対し、袖ケ浦LNG基地・日立LNG基地と直接導管が接続されていない日立市のお客さまにも託送供給が可能であるかのような誤解を招き、その結果として、日立市在住のお客さまのガス小売事業者選択に混乱を生じる事案が発生しました。この度の事案の発生についてお詫び申し上げるとともに、今後同様の事案の発生を防止する観点から、より分かりやすい記載に改めるものです。
変更後の約款、変更内容の詳細はこちらをご参照ください