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重要なお知らせ
平成29年7月11日

「ガス展」のチラシへの表示に関する措置命令について
東京ガス株式会社


東京ガス株式会社は、本日、消費者庁長官から、2016年11月に実施されたイベント「ガス展」のチラシに、景品表示法で禁止されている「有利誤認」の表示があったとして、措置命令を受けました。
同命令では、当該のチラシにおいて、東京ガスブランドの商品について製造委託先が希望小売価格を設定していないにもかかわらず、弊社が任意に設定した価格をメーカー希望小売価格と表示し、実際の販売価格がメーカー希望小売価格に比して安いかのように表示していたことが『有利誤認』にあたり景品表示法に違反するとして、一般消費者や弊社の役職員への周知等の所定の措置を行うことを求められております。

弊社は、「ガス展」のような東京ガスライフバル等の各販売店で横断的に実施する広告のチラシについて、商品例を表示した「ひな形」を提示し、その後、「ひな形」の利用を希望する販売店は、「ひな形」をもとに部分的に商品などの表示を差し替えるなどし、チラシの最終的な表示内容を決定しておりました。また、弊社は、製造委託先に製造委託した商品の供給を同製造委託先から受け、東京ガスブランドの商品として希望小売価格を設定した上で、商品を各販売店の発注に基づき販売し、各販売店が独立して決定した販売価格でお客さまに商品を販売しておりました。
このたびの事象は、弊社が「ガス展」のチラシの「ひな形」に掲載した8つの東京ガスブランドのガス機器(ガスコンロ4機種、ガスファンヒーター4機種)について、製造委託先名を併記するとともに、弊社の通常カタログ等で記載している希望小売価格を表示したものです。
なお、弊社は、2017年3月末をもって東京ガスブランド品の製造(OEM)を終了しているため、今後は、本件措置命令における「有利誤認」表示と同様の問題は生じないものと考えておりますが、今後とも景品表示の理解向上に努めてまいります。

また、同日、弊社商品の販売店2社は、同長官から、当該のチラシに、在庫が無く販売できないガスファンヒーター1機種を表示していたとして、景品表示法で禁止されている「おとり広告」の表示にあたるとして、措置命令を受けました。お客さまに大変ご迷惑をおかけしましたことを心からお詫び申し上げます。
弊社といたしましては、以下の再発防止策について消費者庁長官に報告し実施してまいります。

(1) 弊社ならびに各販売店の役員および従業員に対し、本事象の内容を反映した景品表示法の資料を基に研修を実施いたします。
(2) 「ガス展」のような弊社が催事に係る企画に関与し、各販売店で横断的にイベントを開催する場合には、作成したチラシについて、販売店が独自に作成したものも含め、弊社ならびに当該の販売店において法的な観点からそれぞれチェックします。
(3) 弊社は、ガス展のような弊社が催事に係るチラシに表示されている商品について、あらかじめ販売店と数量調整の上、一定数を各製造先に発注し確保するとともに、当該商品についてはイベント開始時に弊社が保有し欠品を無くすよう販売店ごとに販売枠を設定するなどの仕組みを構築します。
(4) 今後も「ガス展」のような催事を継続するにあたり、また、将来の事業の変化を踏まえ、弊社グループの景品表示法に関する対応力を強化するため経営レベルでの推進体制を構築し、同法の理解促進と適切な業務運営を推進してまいります。

今後もお客さまの快適な生活に役立つ商品を提供させていただく「ガス展」を開催してまいりますので、引き続きご愛顧くださるようお願い申し上げます。

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