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「最終保障供給約款」の届出について
(群馬地区・群馬南地区、四街道12A地区)

東京ガス株式会社
平成28年12月28日
広報部

 

東京ガス株式会社(東京都港区、社長:広瀬 道明)は、本日、改正ガス事業法第51条第1項の規定に従い、「最終保障供給約款」(以下「本約款」)の届出を経済産業大臣に行いました。

本約款は、当社供給区域におけるお客さま*が、当社を含むいずれのガス小売事業者ともガスの小売供給契約についての交渉が成立しなかった場合に、当社が供給を行う際の料金等の供給条件を定めたものです。

2017年4月に実施されるガス小売全面自由化に伴い、一般ガス導管事業者が、その供給区域における一般の需要に応ずるガスの供給を保障するための供給義務を担うことから、今回、新たに本約款を設定いたしました。

本日届出を行った本約款については、2017年4月1日から実施されます。

*: 当社においては、「群馬地区」「群馬南地区」「四街道12A地区」の3地区が最終保障供給の対象となりますが、「東京地区等」については、経過措置料金規制(現行の一般ガス事業者に対して経過的に課せられる小売料金規制)が課せられることから、対象外となります。
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