独立監査人の監査報告書

 

 

平成16年6月29日

東京瓦斯株式会社

取締役会 御中

あずさ監査法人

 

代表社員

関与社員

 

公認会計士  山  口  俊  明  

 

代表社員

関与社員

 

公認会計士  小  西  彦    

 

関与社員

 

公認会計士  伊  藤  邦  光  

 

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている東京瓦斯株式会社の平成15年4月1日から平成16年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京瓦斯株式会社及び連結子会社の平成16年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

追記情報

1.会計方針の変更

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項に記載のとおり、会社は未認識数理計算上の差異の費用処理年数を変更し、また、会社及び連結子会社は固定資産の減損に係る会計基準を適用した。

2.重要な後発事象

重要な後発事象に、会社が無担保社債を発行したこと、自己株式取得の株主総会決議をしたことが記載されている。

会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

 

※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管している。